報道発表資料
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づき、シリアカヒヨドリ等16種類が新たに特定外来生物に指定されることに伴い、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省・環境省令第2号。以下「外来生物法施行規則」という。)が一部改正され、本日公布されました。当該規制については、平成30年1月15日(月)(ただし、ガー科およびその交雑種については平成30年4月1日(日))より開始されます。
なお、本施行規則の改正に係る平成29年11月6日(月)から12月5日(火)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)について、意見の提出はありませんでした。
なお、本施行規則の改正に係る平成29年11月6日(月)から12月5日(火)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)について、意見の提出はありませんでした。
1.外来生物法施行規則の一部改正
シリアカヒヨドリ等の16種類が特定外来生物に指定されることから、未判定外来生物から、今回特定外来生物に指定した種を削除するとともに、種類名証明書の必要な生物を追加するため、所要の改正を行いました。(資料1、資料2)
2.パブリックコメントの結果と対応について
平成29年11月6日(月)から12月5日(火)まで実施された、外来生物法施行規則の改正に係る意見募集(パブリックコメント)について、意見の提出はありませんでした。
添付資料
- (資料1)特定外来生物の指定対象種について [PDF 49 KB]
- (資料2)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省 [PDF 70 KB]
- (資料2別表)未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物の改正案 [PDF 28 KB]
- 連絡先
- 環境省
環境省自然環境局野生生物課
外来生物対策室
代表 03-3581-3351
室長 曽宮 和夫 (6680)
室長補佐 八元 綾 (6681)
担当 知識 寛之 (6688)