報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、下記の者からの申請に基づき、1月11日付けで認定を行いました。
1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
栃木県小山市横倉新田520番地
東京鐵鋼株式会社 代表取締役 吉原 毎文
(2)施設設置場所
青森県八戸市大字河原木字海岸4番57、17番6及び19番12
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの
(1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
(2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
(1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
ハ 法施行令第2条の4第5号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの
(1) イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
(2) 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(3) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(4) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(5) 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの。((1)に掲げるものを除く。)
(5)処理の方法
焼却(ロータリーキルン式ガス化焼却炉、固定床炉及び小型焼却炉)
(6)処理能力
イ ロータリーキルン式ガス化焼却炉(炉内噴霧)
廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 6.7 kl/日
ロ 小型焼却炉
ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 322 kg/日
ハ 固定床炉
ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 7.2 t/日
2.認定年月日
平成30年1月11日
3.認定番号
平成30年第1号
4.その他
低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9096
課長 成田 浩司(内線 6871)
課長補佐 古市 哲也(内線 6876)
担当 宮戸 勇 (内線 6880)