報道発表資料

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2008年12月04日
  • 地球環境

「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」について(お知らせ)

 平成20年6月13日に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の施行のため、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」が平成20年12月5日(金)に閣議決定される予定であることをお知らせ致します。

政令案の概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第67号。)附則第1条第2号の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)中、以下の[1]~[3]に係る施行期日を平成20年12月12日とするもの。

[1]
 事業者が事業活動において使用する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出量を少なくする方法で使用するよう努めることとする(法第20条の5)。
[2]
 事業者が、国民が日常生活において利用する製品・サービス(以下「日常生活用製品等」という。)の製造等を行うにあたっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する情報の提供(温室効果ガス排出量等の「見える化」)を行うよう努めることとする(法第20条の6)。
[3]
 主務大臣(環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣)は、事業者が[1]及び[2]の努力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための必要な指針(排出抑制等指針)を公表することとする(法第21条)。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8355
課長:徳田 博保 (6770)
課長補佐:馬場 康弘 (6759)
担当:森 芳友 (6759)

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