報道発表資料
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下、法という)の第11条第1項に基づき、以下の事業者の再資源化事業計画※1について、本日、環境大臣および経済産業大臣による認定※2を行いました。
法第11条第1項の規定に基づく変更の認定を受けた者
事業者名 | 住所 |
収集区域 (下線部は追加された区域) |
リバーホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県、茨城県、 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、富山県、 石川県、福井県、山梨県、長野県、 岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県、岡山県、広島県 |
※1 使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者は、法に基づき再資源化事業計画を作成し、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を不要とし、広域的・効率的な回収に取り組むことができます。なお、再資源化事業計画の認定を受けている事業者数は計50者です。
※2 法第11条第1項の規定に基づく変更の認定を受けた者については、収集区域に変更がある者のみ掲載しています。追加された収集区域を太字・下線で示しています。
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
直通 03-5501-3153
代表 03-3593-8262
室長 小笠原 靖(内線6831)
室長補佐 加地 淳志(内線6834)
担当 川野辺 奨(内線6821)