報道発表資料
この度、株式会社かんでんエンジニアリングより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(1月5日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:平成30年2月5日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成30年2月19日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
大阪府大阪市北区中之島六丁目2番27号
株式会社かんでんエンジニアリング 代表取締役 青嶋 義晴
(2)施設設置場所
・北海道河東郡上士幌町字黒石平1番1
・福島県いわき市小名浜字渚1番1
・千葉県千葉市中央区蘇我町二丁目1378番1
・新潟県魚沼市松川字上滝405番
・長野県木曽郡木曽町三岳10840番2地先
・長野県木曽郡大桑村大字殿942番1
・岐阜県大野郡白川村飯島字山下781番2
・岐阜県大野郡白川村大字椿原字水上111番、字北浦115番、字家ノ高119番1及び120番2
・福井県大野市長野11字堂ケ平1番及び26番
・福井県三方郡美浜町丹生58号西島1番、60号北島1番及び66号川坂山6番
・滋賀県大津市南郷三丁目字師匠野625番、641番3、630番及び641番並びに字平津東山670番4
・滋賀県近江八幡市上田町字下西ノ久保964番1及び馬淵町字横田中嶋1914番2
・京都府京都市左京区田中西浦町46番
・京都府京都市西京区大原野外畑町81番及び84番
・京都府綾部市上八田町柘榴迫2番1、菜ケ戸1番、荒崩1番1及び戸田18番1
・京都府久世郡久御山町林八幡講43番
・大阪府大阪市北区中津二丁目3番7
・大阪府大阪市住之江区北加賀屋五丁目30番
・大阪府大阪市住之江区平林北一丁目2番71
・大阪府大阪市西淀川区福町三丁目12番5及び17番1
・大阪府堺市北区北長尾町七丁274番
・大阪府堺市堺区石津北町26番、27番、29番、30番、37番、38番及び39番
・大阪府堺市堺区三宝町七丁349番2、349番3及び350番1
・大阪府堺市堺区築港八幡町1番11
・大阪府高石市高砂一丁目4番3、4番4、6番1及び7番2
・大阪府高槻市大字萩谷8番1
・大阪府箕面市大字粟生間谷2897番4及び2897番5
・大阪府柏原市大字雁多尾畑3651番1
・奈良県葛城市疋田668番1
(3)施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
1.処理を行う廃棄物の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 (東京都千代田区霞が関1-2-2)
>環境省北海道地方環境事務所環境対策課 (北海道札幌市北区北8条西2丁目)
環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
(宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第二合同庁舎6階)
環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
(埼玉県さいたま市中央区新都心11番地1 明治安田生命さいたま新都心ビル18階)
環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 (愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)
環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 (大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMM8階)
北海道環境生活部環境局循環型社会推進課 (北海道札幌市中央区北3条西6丁目)
北海道十勝総合振興局保健環境部環境生活課 (北海道帯広市東3条南3丁目)
上士幌町町民課 (北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地)
福島県生活環境部産業廃棄物課 (福島県福島市杉妻町2番16号 西庁舎8階)
いわき市小名浜支所市民課 (福島県いわき市小名浜花畑町15の1)
千葉県環境生活部廃棄物指導課 (千葉県千葉市中央区市場町1番1 千葉県庁本庁舎4階)
千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課
(千葉県千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階)
新潟県県民生活・環境部廃棄物対策課 (新潟県新潟市中央区新光町4番地1)
新潟県南魚沼地域振興局健康福祉環境部 (新潟県南魚沼市六日町620番地2)
魚沼市環境課環境対策室 (新潟県魚沼市小出島130番地1)
魚沼市北部振興事務所 (新潟県魚沼市須原520番地)
長野県環境部資源循環推進課 (長野県長野市南長野幅下692-2)
長野県木曽地域振興局環境課 (長野県木曽郡木曽町福島2757-1)
木曽町町民課環境政策室 (長野県木曽郡木曽町福島2326番地6)
岐阜県環境生活部廃棄物対策課 (岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号)
岐阜県飛騨県事務所環境課廃棄物対策係 (岐阜県高山市上岡本町7-468)
白川村総務課環境係 (岐阜県大野郡白川村鳩谷517)
福井県安全環境部循環社会推進課 (福井県福井市大手3-17-1)
福井県奥越健康福祉センター環境衛生課 (福井県大野市天神町1-1)
福井県嶺南振興局二州健康福祉センター環境廃棄物対策課 (福井県敦賀市開町6-5)
大野市民生環境部市民生活課 (福井県大野市天神町1-1)
美浜町住民環境課 (福井県三方郡美浜町郷市25-25)
京都府環境部循環型社会推進課 (京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)
京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課
(京都府京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384番地 ヤサカ河原町ビル7階)
左京エコまちステーション (京都府京都市左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 左京区役所2階)
洛西エコまちステーション (京都府京都市西京区大原野東境谷町二丁目1-2 西京区役所洛西支所2階)
大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課
(大阪府大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 咲洲庁舎21階)
大阪市環境局環境管理部環境管理課産業廃棄物規制グループ
(大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13階)
堺市環境局環境保全部環境対策課 (大阪府堺市堺区南瓦町3番1号)
高石市総務部生活環境課 (大阪府高石市加茂4丁目1番1号)
(2)縦覧期間
平成30年1月5日(金)から平成30年2月5日(月)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。
ア 環境省北海道地方環境事務所環境対策課
郵便番号:060-0808
住所:北海道札幌市北区北8条西2丁目
FAX:011-736-1234
イ 環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
郵便番号:980-0014
住所:仙台市青葉区本町3丁目2-23
FAX :022-724-4311
ウ 環境省関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
郵便番号:330-6018
住所:埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階
FAX:048-600-0521
エ 環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
郵便番号:460-0001
住所:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
FAX:052-951-8889
オ 環境省近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
郵便番号:540-6591
住所:大阪市中央区大手前1-7-31 OMM8階
FAX:06-4790-2800
(2)提出期限
平成30年2月19日(月)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9096
課長 成田 浩司(内線 6871)
課長補佐 古市 哲也(内線 6876)
担当 宮戸 勇 (内線 6880)