報道発表資料

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2017年12月13日
  • 大気環境

「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)の一部改正について

 交換用マフラー(後付消音器)を装着した車両に係る近接排気騒音の規制手法として従来の絶対値規制に代わる相対値規制を導入するため、騒音規制法第16条第1項の規定に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)の一部を改正しました。
 あわせて、平成29年9月15日(金)から10月14日(土)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果をお知らせします。

1.改正の経緯

交換用マフラー(後付消音器)を装着した車両に係る近接排気騒音の規制手法として従来の絶対値規制に代わる相対値規制を導入するため、「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)について、下記2.に掲げる所要の改正を行うこととした。

2.改正の内容

(1)協定規則(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年7月国土交通省告示第619号)第2条第8号に規定するものをいう。以下同じ。)第41号第4改訂版附則3又は同規則第51号第3改訂版附則3が適用される車両であって、その車両に装着される交換用マフラーの騒音試験が同規則第41号第4改訂版附則3又は同規則第51号第3改訂版附則3の試験法で行われている場合は、近接排気騒音の許容限度を交換用マフラーの騒音試験時と同等の近接排気騒音値に変更する。

(2)協定規則第41号第4改訂版附則3が適用される車両であって、新車時の消音器が変更されていない場合の近接排気騒音の許容限度が車両の種別毎に一律に設けられた許容限度を上回る場合(上記(1)の場合を除く。)は、近接排気騒音の許容限度を新車時と同等の近接排気騒音値に変更する。

3.施行期日

 平成29年12月13日

4.パブリックコメントの結果について

「「自動車騒音の大きさの許容限度」の一部を改正する案」に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施し、その結果は別添のとおりです。

5.問い合わせ先

環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室

担当:松川、小澤

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL:03-3581-3351(内線6573)

FAX:03-3593-1049

電子メール:kanri-gijutsu@env.go.jp

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
直通:03-5521-8296
代表:03-3581-3351
室長:田路 龍吾(内線6550)
主査:松川 尚生(内線6552)

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