報道発表資料

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2017年12月08日
  • 保健対策

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の閣議決定について

 本年の通常国会で成立した「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条(第1号を除く。)の規定に基づき、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日閣議決定されました。

1.改正法について

 改正法は、近年、我が国の化学産業が少量多品種の機能性化学物質の生産に移行していることを踏まえ、化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制について、製造及び輸入に係る総量による規制を環境に対する影響を勘案して算出する総量(環境への排出量を合計した数量)によるものに改めるとともに、一般化学物質のうち毒性が強い化学物質に係る管理の強化を図る等の措置を講じるものです。

 改正法は、本年の通常国会において審議され、本年6月7日に公布されました。      

2.政令の概要について

 改正法のうち、毒性が強い新規化学物質の管理の見直しに係る施行期日を平成30年4月1日、審査特例制度における全国数量上限の見直しに係る施行期日を平成31年1月1日と定めます。

連絡先
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通   03-5521-8253
代表   03-3581-3351
室長   新田 晃  (内線6309)
室長補佐 百瀬 嘉則 (内線6324)
担当   福永 健一郎(内線6328)