報道発表資料
この度、株式会社電力テクノシステムズより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(11月28日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:平成29年12月27日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成30年1月10日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
川崎市麻生区万福寺一丁目1番1号
株式会社電力テクノシステムズ 代表取締役 三巻 利夫
(2)施設設置場所
・香川県坂出市番の州町2番及び12番10
・愛媛県西条市喜多川字八丁853番1
・福島県いわき市佐糠町大島20番
・沖縄県浦添市牧港五丁目1074番3
・沖縄県島尻郡与那原町字与那原猫瀬原2781番
・沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄前橋原684番1
・宮城県仙台市宮城野区港五丁目80番16
・宮城県仙台市泉区松森字鹿島60番
・茨城県那珂郡東海村大字白方字白根1番1
(3)施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 (東京都千代田区霞が関1-2-2)
環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
(宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第二合同庁舎6階)
環境省中国四国地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
(岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2号合同庁舎11階)
環境省中国四国地方環境事務所高松事務所廃棄物・リサイクル対策課
(香川県高松市サンポート3番33 サンポート合同庁舎南館2階)
香川県環境森林部 廃棄物対策課 (香川県高松市番町4丁目1番10号)
香川県中讃保健福祉事務所環境管理室 (香川県丸亀市土器町東8丁目526)
坂出市市民生活部共働課 (香川県坂出市室町2丁目3-5)
愛媛県県民環境部循環型社会推進課 (愛媛県松山市一番町4丁目4-2)
西条市市民環境部環境衛生課 (愛媛県西条市明屋敷164)
福島県生活環境部産業廃棄物課 (福島県福島市杉妻町2番16号 西庁舎8階)
いわき市勿来支所市民課 (福島県いわき市錦町大島1)
(2)縦覧期間
平成29年11月28日(火)から平成29年12月27日(水)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。
ア 環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
郵便番号:980-0014
住所:仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎6階
FAX:022-724-4311
イ 環境省中国四国地方環境事務所高松事務所廃棄物・リサイクル対策課
郵便番号:760-0019
住所:香川県高松市サンポート3番33 サンポート合同庁舎南館2階
FAX: 087-822-6203
(2)提出期限
平成30年1月10日(水)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
- 連絡先
- 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9096
課長 成田 浩司(内線 6871)
課長補佐 古市 哲也(内線 6876)
担当 宮戸 勇 (内線 6880)