報道発表資料
環境省は、10日、鳥取県で計画されている「(仮称)鳥取西部風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(合同会社NWE-09インベストメント)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、鳥取県の西伯郡南部町及び伯耆町並びに日野郡日野町及び江府町において、最大で総出力160,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)適切な環境影響評価及び環境配慮を行うために必要な体制の整備・強化等により、必要な環境配慮等を確実に実施すること、(2)土地の改変および土砂や濁水の流出を最小限に抑えること等により、水環境及び動植物の生息・生育環境への影響を回避又は極力低減すること、(3)騒音および風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(4)周辺に生息する鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、鳥取県の西伯郡南部町及び伯耆町並びに日野郡日野町及び江府町において、最大で総出力160,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)適切な環境影響評価及び環境配慮を行うために必要な体制の整備・強化等により、必要な環境配慮等を確実に実施すること、(2)土地の改変および土砂や濁水の流出を最小限に抑えること等により、水環境及び動植物の生息・生育環境への影響を回避又は極力低減すること、(3)騒音および風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(4)周辺に生息する鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。
今後、経済産業大臣から事業者である合同会社NWE-09インベストメントに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 合同会社NWE-09インベストメント
・計画位置 鳥取県の西伯郡南部町及び伯耆町並びに日野郡日野町及び江府町
(事業実施想定区域面積 約7,380ha)
・出力 最大160,000kW(4,500kW程度×36基程度)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・平成29年 9月26日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・平成29年11月10日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
室長 大井通博(内6231)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
担当 若松佳紀(内6248)