報道発表資料

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2008年11月28日
  • 大臣官房

大気常時監視自動計測器の入札談合に関する指名停止措置について(お知らせ)

 本年11月12日、公正取引委員会は、東亜ディーケーケー(株)、(株)堀場製作所、紀本電子工業(株)及び(株)島津製作所について、国及び地方公共団体が発注する大気常時監視自動計測器の入札に関し談合があったと認定するとともに、(株)島津製作所を除く3社に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。
 これを受けて、環境省は、本日、上記4社に対して指名停止措置を行いましたので、お知らせいたします。

1.指名停止措置業者名及び住所

指名停止措置業者名住所
[1]東亜ディーケーケー(株)東京都新宿区高田馬場1-29-10
[2](株)堀場製作所京都府京都市南区吉祥院宮の東町2
[3]紀本電子工業(株)大阪府大阪市天王寺区舟橋町3-1
[4](株)島津製作所京都府京都市中京区西ノ京桑原町1

2.環境省本省における指名停止措置期間

指名停止措置業者名指名停止期間
[1]東亜ディーケーケー(株)平成20年11月28日~平成21年2月27日( 3か月)
[2](株)堀場製作所平成20年11月28日~平成21年1月10日(1.5か月)
[3]紀本電子工業(株)平成20年11月28日~平成21年2月27日( 3か月)
[4](株)島津製作所平成20年11月28日~平成21年1月10日(1.5か月)

(注)各地方環境事務所における指名停止期間については、(別添)を参照のこと。

3.環境省本省における指名停止措置の範囲:全国

(注)各地方環境事務所においては、各地方環境事務所の管轄区域内。

4.事実の概要

 東亜ディーケーケー(株)外3社は、国及び地方公共団体が競争入札等の方法により発注する大気常時監視自動計測器について、受注価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、官公庁発注の大気常時監視自動計測器の取引分野における競争を実質的に制限していた。このことが独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、平成20年11月12日、公正取引委員会は、東亜ディーケーケー(株)、(株)堀場製作所及び紀本電子工業(株)に対し、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 なお、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けていない(株)島津製作所については、公正取引委員会より独占禁止法第3条の規定に違反するものとして認定されている。

5.指名停止措置理由

 本件については、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」(平成13年環境会第9号)別表2第6号(独占禁止法違反行為)に該当するため、指名停止措置を講じるものである。

○工事請負契約等に係る指名停止等措置要領別表2第6号(独占禁止法違反行為)
措置要件 期間
6.次のア又はイに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から
ア 所属担当官 3ヶ月以上12ヶ月以内
イ ア以外の環境省の所属担当官 2ヶ月以上 9ヶ月以内

(注)本事案は工事に係るものではないが、措置要領第11の規定に基づき、準用して適用。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房会計課
直通:03-5521-8219
代表:03-3581-3351
課長 後藤 真一(内6160)
課長補佐 遠藤 正(内6163)
      井上 和也(内6922)

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