報道発表資料

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2017年10月20日
  • 水・土壌

「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について

 第193回国会(平成29年通常国会)において「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が成立し、これを踏まえて、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 今般の政令改正等では、汚染土壌処理業の許可の基準に係る使用人の範囲を定めたほか、改正法の一部の施行期日を平成30年4月1日としています。
 また、平成29年9月5日(火)から平成29年10月6日(金) まで実施した「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。

1.趣旨

 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(平成29年法律第33号。以下「改正法」という。)が第193回通常国会で成立し、平成29年5月19日に公布されました(第1段階施行期日:公布の日から1年以内で政令で定める日/第2段階施行期日:公布の日から2年以内で政令で定める日)。

 これを踏まえ、改正法の一部の実施に係る必要な措置を行うため土壌汚染対策法施行令(昭和43年政令第329号)について所要の改正を行うとともに、改正法の一部の施行期日を定めるものです。

2.概要

  改正の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料別紙1及び2を御参照ください。

(1)土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を平成30年4月1日とした。

(2)土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令

 土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、汚染土壌処理業の許可の基準に係る使用人の範囲を定めた。

3.意見募集(パブリックコメント)の結果

  添付資料別紙3のとおりです。

4.添付資料  

 ・別紙1-1:土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(要綱)

 ・別紙1-2:土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(案文・理由)

 ・別紙1-3:土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(参照条文)

 ・別紙2-1:土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(要綱)

 ・別紙2-2:土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(案文・理由)

 ・別紙2-3:土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文)

 ・別紙2-4:土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(参照条文)

 ・別紙3:パブリックコメントの結果について

5.今後の予定

 (1)土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 ・公布:平成29年10月25日

 ・施行:公布日施行

 (2)土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令

 ・公布:平成29年10月25日

 ・施行:平成30年4月1日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直  通 03-5521-8338
代  表 03-3581-3351
課  長 名倉 良雄(内線6590)
課長補佐 山本 泰生(内線6567)
担  当 小久保 舞(内線6592)

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