報道発表資料

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2017年09月29日
  • 大気環境

「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)」の公表について

 災害時においては、石綿含有建築材料を使用した建築物等の倒壊・損壊に伴う石綿の露出や、被災建築物等の解体・補修、廃棄物処理に伴う石綿の飛散が懸念されます。
 このため、環境省では、平成19年8月に「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」(以下「マニュアル」という。)を作成しましたが、その後東日本大震災や平成28年熊本地震が発生したことから、その経験を踏まえ、今般、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル改訂検討会」(座長:小林悦夫 公益財団法人ひょうご環境創造協会顧問)での検討を経て、マニュアルの改訂を行い、これに併せて、マニュアル(概要版)を作成しました。
 また、マニュアル改訂案について、平成29年4月28日(金)から平成29年5月29日(月)までに行った意見募集(パブリックコメント)の結果について、併せてお知らせいたします。

1.要旨

 石綿(アスベスト)は、天然の繊維状の鉱物で、その粉じんを吸入することにより、中皮腫などの重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることが知られています。

 石綿製品等は現在では新たな製造・使用等が禁止されていますが、過去に石綿含有建材を使用して建築された建築物等には、石綿含有建築材料が使用されているものも多く残っています。

 災害時においては、石綿含有建築材料を使用した建築物等が倒壊・損壊して外部に露出することにより、石綿が飛散するおそれがあります。また、多数の被災建築物等の解体・補修や、大量の廃棄物の処理が行われることから、これらに伴う石綿の飛散が懸念されます。

 環境省では、平成19年8月に、学識経験者、被災自治体、建設関係事業者、廃棄物処理業者及び保護具等飛散防止用品事業者からなる検討会での検討を経て「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」を作成しました。

 その後、東日本大震災や平成28年熊本地震といった大規模な災害が発生したことから、その経験を踏まえ、環境省では「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル改訂検討会」(座長:小林悦夫 公益財団法人ひょうご環境創造協会顧問)での検討を経て、今般、別紙1のとおりマニュアルを改訂しました。改訂にあたっては、改訂案について意見募集(パブリックコメント)を行うとともに同検討会を再度開催し、とりまとめを行いました。また、併せて別紙2のとおりマニュアル(概要版)を作成しました。

2.改訂における主な変更点

(1)第2章「平常時における準備」において、「平常時における石綿使用建築物等の把握」の項目を追加した。

(2)第3章「災害発生時の応急対応」において、「住民・初動対応者への注意喚起」の項目を追加した。

(3)第2章「平常時における準備」及び第3章「災害発生時の応急対応」において、建築物等の被災により露出した石綿の把握方法を、建築物等の石綿使用状況等の情報(アスベスト台帳等)及び建築物等の倒壊・損壊の情報に基づき自治体が確認調査を行う方法に改めた。

(4)第3章「災害発生時の応急対応」において、建築物等の所有者等による応急措置が困難な場合、自治体が応急措置を実施することを追加した。

(5)「環境モニタリング」について、新たに第4章を加えた。

(6)第5章「調査・計画・届出」、第7章「解体等工事における石綿の飛散防止」等において、特定建築材料以外の石綿含有建築材料(いわゆるレベル3建材)に関する記載を拡充した。

(7)「津波等により発生した混合廃棄物の処理における留意事項」について、新たに第10章を加えた。

(8)「自治体による立入検査」について、新たに第12章を加えた。

(9)マニュアル全体にわたり、平成25年6月の大気汚染防止法の改正など、法令等の改正に伴う修正を行った。

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

(1)意見募集の期間及び方法

○募集期間:平成29年4月28日(金)から平成29年5月29日(月)まで

○告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ及び報道発表

○提出方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォーム、郵送、ファックス

(2)意見の件数

○意見提出者数:14団体・個人

○意見数合計:64件

※アスベスト対策と無関係の意見は除いています。

(3)意見の概要及びこれに対する考え方

別紙4のとおり

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通 03-5521-8293
代表 03-3581-3351
課長   髙澤 哲也 (内線6530)
課長補佐 廣田 由紀 (内線6533)
担当   檜垣 美春 (内線6536)

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