報道発表資料
環境省は、26日、三重県で計画されている「(仮称)三重布引風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(株式会社レノバ)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、三重県津市、亀山市及び伊賀市にまたがる尾根部において、最大で総出力67,500kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)本事業の事業実施想定区域と重複した区域において風力発電事業を計画している他事業者と速やかに協議・調整等を行い、適切な事業実施区域を設定した上で、環境影響評価を実施すること、(2)騒音や風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(3)複数案の比較・検討に基づく既存道路の活用等により土地の改変量を最小限に抑えるなど、動植物の生息・生育環境への影響を回避又は極力低減すること、(4)周辺に生息する鳥類への影響を回避すること等を求めている。
本事業は、三重県津市、亀山市及び伊賀市にまたがる尾根部において、最大で総出力67,500kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)本事業の事業実施想定区域と重複した区域において風力発電事業を計画している他事業者と速やかに協議・調整等を行い、適切な事業実施区域を設定した上で、環境影響評価を実施すること、(2)騒音や風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(3)複数案の比較・検討に基づく既存道路の活用等により土地の改変量を最小限に抑えるなど、動植物の生息・生育環境への影響を回避又は極力低減すること、(4)周辺に生息する鳥類への影響を回避すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社レノバに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 株式会社レノバ
・計画位置 三重県津市、亀山市及び伊賀市にまたがる尾根部(事業実施想定区域面積 約640ha)
・出力 最大67,500kW(4,500kW級×最大15基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・平成29年8月15日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・平成29年9月26日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
室長 大井通博(内6231)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
担当 鈴木崇之(内6253)