報道発表資料
- 保健対策
中央環境審議会「ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩に関する、使用することができる用途、技術上の基準に従わなければならない使用されている製品及び使用されている場合に輸入することができない製品の改正について(答申)」について
この審議結果を踏まえ、本日付けで中央環境審議会長から環境大臣宛てに答申がなされました。
※ 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会との合同開催。
1.審議の経緯
平成29年9月19日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩に関する、使用することができる用途、技術上の基準に従わなければならない使用されている製品及び使用されている場合に輸入することができない製品の改正について(諮問)」を受けて、平成29年9月22日に開催された「平成29年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会平成29年度第2回安全対策部会、第177回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」において審議が行われました。その結果、PFOS等に関する、3種類の使用することができる用途及び3種類の技術上の基準に従わなければならない使用されている製品の除外、及び3種類の使用されている場合に輸入することができない製品の指定について適当であるとの結論が得られました。この審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣宛てに答申がなされました。
2.答申の概要
○第一種特定化学物質を使用することができる用途の除外(化審法第25条に基づく措置)
以下の3種類のPFOS等を使用することができる用途について、対象から除外する。
①エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)の製造
②半導体用のレジストの製造
③業務用写真フィルムの製造
○技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品の除外(化審法第28条第2項に基づく措置)
以下の3種類のPFOS等が使用されている以下の製品について対象から除外する。
①エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)
②半導体用のレジスト
③業務用写真フィルム
○第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法第24条第1項に基づく措置)
以下の3種類のPFOS等が使用されている製品について対象に指定する。
①エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)
②半導体用のレジスト
③業務用写真フィルム
3.今後の予定
厚生労働省、経済産業省及び環境省は、審議の結果を踏まえ、今後、化審法施行令の一部を改正する政令案を作成し、政令案についてパブリックコメント等を実施した上で、政令の公布・施行を行い、これらの規制措置を講じてまいります。なお、パブリックコメントなどにおいて、新たな実態、妥当な事例が追加的に判明した場合、必要な措置の対象に追加することを検討する必要があります。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通 03-5521-8253
代表 03-3581-3351
室長 新田 晃 (内線6309)
室長補佐 百瀬 嘉則 (内線6324)
担当 福永 健一郎 (内線6328)