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2017年10月05日
  • 保健対策

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」について

平成29年9月22日(金)に開催された第177回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会※1において、本年8月の第一次答申※2で第一種特定化学物質に指定することが適当とされた①デカブロモジフェニルエーテル及び②短鎖塩素化パラフィンについての所要の措置として、①については当該物質群が使用されている4種類の製品、②については同じく6種類の製品を輸入禁止製品として指定することが適当であるなどの結論が得られました。
この審議結果を踏まえ、本日付けで中央環境審議会長から環境大臣宛てに第二次答申がなされました。

※1 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会との合同開催。
※2 平成29年8月1日付け中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」

※1 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会との合同開催。
※2 平成29年8月1日付け中央環境審議会答申「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」

1.審議の経緯

 平成29年6月8日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を受けて、平成29年7月28日に開催された平成29年度第4回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第169回審査部会、第176回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、平成29年4月のストックホルム条約第8回締約国会議の附属書改正により条約の対象に追加された2物質群(デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィン。)の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われた結果、当該2物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られました。この審議結果を踏まえ、平成29年8月1日に中央環境審議会長から環境大臣宛てに第一次答申がなされました。

 これら2物質群を第一種特定化学物質に指定するに際し、輸入を禁止する製品を指定するなど化審法上の所要の規制措置をとる必要があり、平成29年9月22日に開催された「平成29年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会平成29年度第2回安全対策部会、第177回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」において、化審法に基づく規制措置について審議が行われた結果、デカブロモジフェニルエーテルが使用されている4種類の製品、短鎖塩素化パラフィンが使用されている6種類の製品を輸入禁止製品として指定することが適当であるなどの結論が得られました。この審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣宛てに第二次答申がなされました。

2.答申の概要

○第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法第24条に基づく措置)

第一種特定化学物質

左記物質が使用されている場合に

輸入することができない製品

デカブロモジフェニルエーテル

(主な用途:難燃剤等)

ž 繊維・樹脂・ゴム用難燃処理薬剤

ž 防炎性生地

ž 防炎カーテン、敷物、のぼり旗

ž 接着剤及びシーラント

短鎖塩素化パラフィン

(主な用途:金属加工油、難燃剤等)

塗料(防水性かつ難燃性のもの)

樹脂・ゴム用可塑剤

接着剤及びシーラント

皮革用加脂剤

繊維用難燃処理薬剤

潤滑油、切削油及び作動油

※化審法施行令などにおける製品についての表現の仕方については、今後、変更があり得る。

○第一種特定化学物質を使用できる用途について(化審法第25条に基づく措置)

2物質群とも、他のものによる代替が困難な用途が存在しないため、全ての用途について使用を禁止する措置を導入することが適当。

3.今後の予定

 厚生労働省、経済産業省及び環境省は、審議の結果を踏まえ、今後、化審法施行令の一部を改正する政令案を作成し、政令案についてパブリックコメント等を実施した上で、政令の公布・施行を行い、これらの規制措置を講じてまいります。

【参考】 今後の予定 (※不確定要素を含むため、前後する可能性がある。)

平成29年12月 化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント、TBT通報※

平成30年2月 化審法政令の公布

平成30年4月 デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンの第一種特定化学物質の指定について施行

平成30年10月 デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィン使用製品の輸入禁止措置について施行

※世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)に基づき、WTO事務局に本件を通報しWTO加盟国から意見を受付。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通   03-5521-8253
代表   03-3581-3351
室長   新田 晃  (内線6309)
室長補佐 百瀬 嘉則  (内線6324)
担当   福永 健一郎 (内線6328)

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