報道発表資料

この記事を印刷
2017年09月21日
  • 自然環境

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正及び鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針の一部変更について

オオタカの種の保存法における国内希少野生動植物種の指定解除を踏まえ、鳥獣保護管理法による適切なオオタカの保護及び管理を図るため、鳥獣保護管理法施行規則の一部改正を行い、オオタカの希少鳥獣の指定解除、販売禁止鳥獣等の追加等、輸入を規制する鳥獣の追加等を行うともに、鳥獣保護管理法基本指針の一部変更を行い、オオタカの捕獲許可の考え方、販売禁止鳥獣等の販売許可における条件等を定めましたのでお知らせします。  あわせて、本年7月4日(火)~8月3日(木)の間に実施したパブリックコメントについて、その結果をとりまとめましたので、お知らせします。  あわせて、本年7月4日(火)~8月3日(木)の間に実施したパブリックコメントについて、その結果をとりまとめましたので、お知らせします。

1.概要

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第233号)により、国内希少野生動植物種からオオタカが除外されることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)の一部改正を行い、オオタカの希少鳥獣の指定解除を行うとともに、販売禁止鳥獣等の追加等、輸入を規制する鳥獣の追加等を行い、また、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)の一部変更を行い、オオタカの捕獲許可の考え方及び販売禁止鳥獣等の販売許可における条件等を定めました。

 オオタカの捕獲許可基準及び販売禁止鳥獣の販売許可における条件については、各都道府県が、基本指針に即して各都道府県の鳥獣保護管理事業計画を改定することにより、平成30年4月1日以降適用される都道府県の許可基準等として定められる予定です。

(1)規則の一部改正の概要(添付資料1参照)

i.内容

オオタカ(アキピテル・ゲンティリス・フジヤマエ)について、以下の内容を改正する。

①希少鳥獣の指定解除(法第2条第4項-規則第1条の2(別表第1))

②販売禁止鳥獣等の追加、販売の許可にかかる販売目的の追加(法第23条、第24条第1項-規則第22条、第23条)

③輸入を規制する鳥獣の追加、特定輸入鳥獣の追加(法第26条第1項-規則第27条、第29条、第29条の2)

ii.施行期日

 ①、②は、平成30年4月1日、③は平成29年9月21日

(2)基本指針の一部変更の概要(添付資料2参照)

i.内容

I第四2(2)にオオタカの取り扱いの基本的な考え方を追記

III第四1(4)にオオタカの捕獲許可及び捕獲個体の取り扱いの考え方を追記

III第四3-4 にオオタカの販売許可の際の条件を追記

ii.公表期日

平成29年9月21日

2.パブリックコメントの実施結果

(1)意見提出期間

平成29年7月4日(火)~平成29年8月3日(木)

(2)意見募集結果(詳細は別紙3参照)

意見提出者数:21

意見数:38

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
直通 03-5521-8285
代表 03-3581-3351
鳥獣保護管理室長 西山 理行(内線6470)
     企画官 東岡 礼治(内線6475)
      担当 野川 裕史(内線6675)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。