報道発表資料

この記事を印刷
2008年11月20日
  • 再生循環

廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について(お知らせ)

10月の「リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間」の活動の一環として、税関の協力の下、地方環境事務所において廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組を行いましたので、その結果についてお知らせいたします。

1.廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組結果

(1) 税関が行う貨物の開披検査への地方環境事務所職員の立会

【1】10月中に行った立会件数(総数):82件

 → うち、廃棄物処理法又はバーゼル法に基づく調査のために留置した貨物への立会件数:11件(同一貨物への複数回調査を含む。)

【2】留置した貨物の調査

 留置した貨物については、環境省において、輸出者に対して採取したサンプルの成分分析の指示や関係資料の提出要請を行うとともに、必要に応じて輸出者より直接ヒアリングを実施する等の確認調査を行った(現在確認調査を継続中のものあり)。

【確認調査の事例】
 貨物が廃トランスや廃プラスチック(ポリ塩化ビニル)であったため、輸出者に対し、それらの有害特性の有無を確認するための成分分析を指示。輸出者が環境省の指示の下にサンプルを採取して当該サンプルの成分を分析。分析結果により有害特性のないことが確認された場合には、当該貨物が有価で取引されること等を確認して留置を解除。
 中古品として申告された貨物の一部に汚れや不十分な梱包等が認められたため、輸出者に対し、それらの直接再利用可能性を確認するための関係資料の提出を要求するとともにヒアリングを実施。相手国での販売先の存在を示した資料や取引の事実関係を示した契約書等の有無を確認するとともに、必要に応じて動作確認等を行って中古利用を目的とした貨物であることを調査。当該確認調査により問題がないと判断された場合には、貨物の洗浄や適正な梱包等の徹底を指導して留置を解除。

 環境省による確認調査が行われ、輸出者により指導内容に対する必要な対応がなされた場合には留置が解除される。その場合、多くは輸出者により再度輸出がなされることとなるが、中には、輸出者が貨物を引き取って輸出を取り止めたものもあった。

 なお、現在調査継続中のものの中には、中国向けメタルスクラップ中に廃鉛バッテリー等の有害廃棄物の混入が確認されたものがあり、事業者へのヒアリング等を通じて関係法令の違反の有無等を調査中である。

(2) 廃棄物等輸出入管理制度や事前相談制度に関する周知

【1】パンフレット、資料集等の配布
  • 税関窓口等における配布
  • 3R全国大会等の関連イベントでの配布
【2】バーゼル法等説明会の案内の掲示及び配布 等
  • 税関及び地方環境事務所における掲示及び配布
  • 通関業会等の関係業界への配布

2.今後の廃棄物等の不法輸出入の防止のための取組

 今後とも、廃棄物等の不法輸出入の防止に向け、税関職員への研修や意見交換会の実施等を通じ、徹底した水際監視を継続する。また、アジア諸国との連携・協力を進めるため、アジアにおける有害廃棄物の輸出入管理担当官を集めたワークショップを開催する(平成21年初旬を予定)。

添付資料

連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部
適正処理・不法投棄対策室
直通:03-5501-3157
代表:03-3581-3351
室長:荒木 真一(内線:6881)
係長:西川 絢子(内線:6885)
担当:福井 和樹(内線:6886)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。