報道発表資料

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2008年11月17日
  • 保健対策

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(お知らせ)

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」が平成20年11月18日(火)に閣議決定される予定であることをお知らせいたします。本政令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に規定する第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直し並びに第一種指定化学物質等取扱事業者となり得る業種の追加を行うため、同法施行令(平成12年政令第138号)について所要の改正を行うものです。
 また、本年9月29日から10月29日にかけて実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので、併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

 本政令は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、第一種指定化学物質※1及び第二種指定化学物質※2として指定する物質を見直すとともに、第一種指定化学物質等取扱事業者となり得る業種として医療業を追加するものです。

※1:
人や生態系への有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在すると認められる化学物質として政令で指定。
※2:
第一種指定化学物質と同等の有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在することとなる可能性があると認められる化学物質として政令で指定。

2.改正の内容

(1)第一種指定化学物質の見直し

現行354物質が指定されているところ、改正後は462物質となります。また、特定第一種指定化学物質※3についても、現行12物質が指定されているところ、改正後は15物質となります。

(2)第二種指定化学物質の見直し

現行81物質が指定されているところ、改正後は100物質となります。

(3)業種の追加

環境への排出量等の把握及び届出を行う義務等を負う第一種指定化学物質等取扱事業者となり得る業種に、医療業が追加されます。

※3:
第一種指定化学物質のうち、人に対する発がん性等を有する物質として、PRTR制度4の届出における取扱量のすそ切りが年間0.5トン以上(その他の第一種指定化学物質は年間1トン以上)に設定されている物質。
※4:
一定の要件を満たす事業者に対し、対象となる化学物質について、事業所からの環境への排出量等を自ら把握し、国に届け出ることを義務付ける制度。第一種指定化学物質が対象。

3.今後の予定

閣議
平成20年11月18日(火)
公布
平成20年11月21日(金)
施行
MSDS制度※5施行  平成21年10月1日
(PRTR制度に関して、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は平成22年度から、届出は平成23年度から実施)
※5:
対象となる化学物質又はそれを含有する製品を他の事業者に譲渡等する際に、その化学物質の性状及び取扱いに関する情報を提供することを義務付ける制度。第一種及び第二種指定化学物質が対象。

4.パブリックコメントの実施結果 

(1)意見募集期間

平成20年9月29日(月)~平成20年10月29日(水)

(2)御意見の提出件数

のべ意見数:38件(意見提出者数:25団体・個人)

(3)御意見に対する対応

寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方は、別添のとおり取りまとめました。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
直通:03-5521-8260
代表番号:03-3581-3351
課長:木村 博承(6350)
課長補佐:瀬川 恵子(6353)
係長:伊藤 貴輝(6360)

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