報道発表資料
1.背景・趣旨
特定悪臭物質のうちアンモニアについて測定が可能な分析手法を新たに追加するため、悪臭防止法施行規則
第5条の特定悪臭物質の測定方法について定めた告示の、一部を改正する告示が本日公布・施行されました。
2.改正の概要について
アンモニアの測定方法(別表第1)のうち、敷地境界線における濃度の測定について、日本工業規格
K0099(※)に定める方法(イオンクロマトグラフ法)を新たに追加する。
(※)日本工業標準化調査会ホームページ(http://www.jisc.go.jp/index.html)にて閲覧が可能。
ただし、以下の点について留意すること。
○ 試料の捕集において、10L/minの一定流量で通気することが望ましいが、ガラスろ過板の目詰まりその他のやむを得ない理由により、10L/minの一定流量で通気することが困難であり、かつ、分析感度に十分余裕がある場合には、若干低い流量で通気しても差し支えない。
○ 試料の採取において、試料の水分が少なく、吸着の恐れがないと考えられる場合には、試料採取用ポンプ(※1)及び試料採取袋(※2)を用いて、試料採取用ポンプと試料採取袋をシリコンゴム管で接続して試料ガスを採取する操作により、いったん試料採取袋に試料ガスを採取しても差し支えない。この場合は、試料採取袋に採取した試料ガスを、可及的速やかに、試料捕集装置(※3)を用いて、10L/minで5分間大気を吸引し(※4)捕集溶液中に試料を捕集すること。
※1 10L/min以上の大気を吸引する能力を有し、かつ、試料ガスの通過部分が交換可能であるもの。
※2 ポリふっ化ビニルフィルム製、ポリエステル(化合物名ポリエチレンテレフタラート)フィルム製又はこれらと同等以上の保存性能を有する樹脂フィルム製で、内容積が50L程度のもの。
※3 試料捕集装置は、告示別表第1の2の(1)に示すものであって、告示別表第1の別図に掲げる構成のものとする。
※4 10L/minの一定流量で通気することが困難である場合には、低い流量で通気しても差し支えないものとする。
3.公布・施行日
平成29年6月30日
4.意見募集(パブリックコメント)の結果概要(詳細は添付資料2)
(1)意見募集対象
「特定悪臭物質の測定の方法」(昭和47年5月環境庁告示第9号)の一部を改正する案について(概要)
(2)意見募集期間
平成29年3月28日(火)~4月26日(水)
(3)意見の提出数
・意見提出者数 3名
・提出された意見数 4件
添付資料
- 添付資料1 特定悪臭物質の測定の方法を改正する件(新旧対照条文) [PDF 118 KB]
- 添付資料2 「特定悪臭物質の測定の方法」の一部を改正する案に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について [PDF 86 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気生活環境室
直通 03-5521-8299
代表 03-3581-3351
室長 行木 美弥(内線6540)
係長 岩原 久恵(内線6543)
担当 鯨井 佑弥(内線6545)