報道発表資料

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2017年06月02日
  • 総合政策

(仮称)今ノ山風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、2日、高知県で計画されている「(仮称)今ノ山風力発電事業計画段階環境配慮書」(くろしお風力発電株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。 
 本事業は、高知県土佐清水市及び三原村において、最大で総出力47,000kWの風力発電所を設置するものである。
 環境大臣意見では、風力発電設備等の配置等を検討するに当たって、1)風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること、2)可能な限り工事実施時の土工量を抑制し、かつ、土砂の流出等を回避する等、水生生物及びその生態系への影響を回避又は極力低減すること、3)特定植物群落及び自然度の高い植生の改変を回避するとともに、保安林に指定された森林等の改変を回避又は極力低減すること等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。
 今後、経済産業大臣から事業者であるくろしお風力発電株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

 ・事業者   くろしお風力発電株式会社
 ・計画位置  高知県土佐清水市及び三原村(事業実施想定区域面積 約4,213ha)
 ・出力    最大47,000kW(2,350kW×最大20基程度)

3.環境大臣意見の概要

[1]総論

 (1)対象事業実施区域の設定

 風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させること。

 (2)累積的な影響

 本事業の事業実施想定区域では、他事業者による風力発電事業が計画されており、環境影響評価手続中であることから、今後、事業者間での十分な協議・調整を踏まえた事業計画の検討が行われなければ、環境影響が適切に評価されないことが懸念される。このため、他事業者と事業計画に係る情報共有・情報収集を行い、それにより得られた情報を考慮した上で、事業の内容を検討し、方法書及びそれ以降の手続きにおいて記載すること。また、他事業者が計画している風力発電設備等のうち、本事業との累積的な環境影響が懸念されるものについては、累積的な環境影響について適切な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討すること。

 (3)事業計画の見直し

 [1]の(2)並びに[2]の(1)、(2)及び(3)により、鳥類、水生生物、植物等に対する影響を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し等を行うこと。

 (4)環境保全措置の検討

 環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。

[2]各論

 (1)鳥類に対する影響

 事業実施想定区域の周辺には、クマタカ等の希少猛禽類の生息の可能性が高いことから、本事業の風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、鳥類に関する調査及び予測を行い、専門家等からの助言を踏まえ、環境影響を評価し、風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等によるこれら鳥類への影響を回避又は極力低減すること。

 (2)水生生物等に対する影響

 事業実施想定区域の一部では、関係地方公共団体により、サンゴ群集をはじめとする豊かな沿岸生態系の保全と再生を図る「竜串自然再生事業」の関連区域として長年保全活動が行われており、本事業の実施による沢筋等への土砂や濁水の流入に伴う重要な水生生物及びその生態系への影響が懸念されることから、本事業の風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、可能な限り工事実施時の土工量を抑制し、かつ、土砂の流出等を回避した上で出来る限り沢筋等と離隔し、水生生物及びその生態系への影響を回避又は極力低減すること。

 (3)植物等に対する影響

 事業実施想定区域の一部には、アカガシを主体とした照葉樹林、ハリモミ群落等、自然度の高い植生が存在するほか、自然環境保全基礎調査において選定された特定植物群落「今ノ山の森林」や、保安林等が存在し、当該区域は自然環境の保全上重要な地域であることから、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、特定植物群落及び自然度の高い植生の改変を回避するとともに、保安林に指定された森林等の改変を回避又は極力低減すること。



(参考)環境影響評価に係る手続

・平成29年4月18日  経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・平成29年6月 2日  環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局
環境影響審査室
代表   03-3581-3351
直通   03-5521-8237
室長   大井通博(内6231)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
審査官  中島周三(内6248)

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