報道発表資料
この度、北電テクノサービス株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(5月23日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。(縦覧の期間:平成29年6月22日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成29年7月6日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
富山県富山市牛島町13番15号
北電テクノサービス株式会社 代表取締役 水野 弘一
(2)施設設置場所
・富山県射水市沖塚原29番1
・石川県小松市千木野町ソ82番2
・石川県白山市部入道町ホ33番1、53番1、77番及び88番
・石川県小松市麦口町チ36番甲、36番乙、37番、41番、42番、43番及び44番
・福井県越前市高木町9字道儀路7番及び8字粕屋町8番
・福井県大野市西勝原38字落合平1番5
(3)施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 (東京都千代田区霞が関1-2-2)
中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 (愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2)
富山県生活環境文化部環境政策課 (富山県富山市新総曲輪1番7号)
射水市市民生活部環境課 (富山県射水市新開発410番地1)
石川県生活環境部廃棄物対策課 (石川県金沢市鞍月1丁目1番地)
小松市環境共生部エコロジー推進課 (石川県小松市小馬出町91番地)
白山市市民生活部環境課 (石川県白山市倉光二丁目1番地)
福井県安全環境部循環社会推進課 (福井県福井市大手3丁目17番1号)
福井県丹南健康福祉センター (福井県鯖江市水落町1丁目2-25)
越前市産業環境部環境政策課 (福井県越前市府中1丁目2-3 センチュリープラザ2階)
(2)縦覧期間
平成29年5月23日(火)から平成29年6月22日(木)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
環境省中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
郵便番号:460-0001
住所:愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
FAX:052-951-8889
(2)提出期限
平成29年7月6日(木) 必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表 03-3581-3351
直通 03-6457-9096
課長 中尾 豊 (内線 6871)
課長補佐 古市 哲也(内線 6876)
担当 宮戸 勇 (内線 6880)