報道発表資料

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2017年04月14日
  • 総合政策

(仮称)須賀川・玉川風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、14日、福島県で計画されている「(仮称)須賀川・玉川風力発電事業計画段階環境配慮書」(くろしお風力発電株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。 
 本事業は、福島県須賀川市及び石川郡玉川村において、最大で総出力27,600kWの風力発電所を設置するものである。
 環境大臣意見では、風力発電設備の配置等を検討するに当たって、1)騒音等や風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、2)景観に関する調査、予測及び評価を行い、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができるとされている。
 今後、経済産業大臣から事業者であるくろしお風力発電株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要

・事業者    くろしお風力発電株式会社
・計画位置  福島県須賀川市小倉字銭神地区ほか(事業実施想定区域面積 約270ha)
・出力    最大27,600kW(2,300kW級×12基)

3.環境大臣意見の概要

[1]総論

 (1)対象事業実施区域の設定

 風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させること。

 (2)事業計画の見直し

 [2]の(1)及び(2)により、騒音等及び風車の影による生活環境への影響を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し等を行うこと。

 (3)環境保全措置の検討

 環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。

[2]各論

 (1)騒音等に係る環境影響

 事業実施想定区域の近隣には複数の住居等が存在する上、一部の住居等は東西を風力発電設備に挟まれる可能性があり、工事中及び供用時における騒音による生活環境への重大な影響が懸念されることから、風力発電設備等を住居等から離隔すること等により、騒音等による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。

 (2)風車の影に係る環境影響

 事業実施想定区域の近隣には複数の住居等が存在する上、一部の住居等は東西を風力発電設備に挟まれる可能性があり、供用時における風車の影による生活環境への重大な影響が懸念されることから、風力発電設備を住居等から離隔すること等により、風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること。

 (3)景観に対する影響

 事業実施想定区域の周辺には、主要な眺望点である蓬田岳等が位置しており、本事業の実施により、眺望景観への影響が懸念される。また、一部の住居等は東西を風力発電設備に挟まれる可能性があり、地域住民が日常的に眺望する景観が大きく変化するおそれがある。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、眺望点の利用状況等について調査するとともに、客観的な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること。また、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当たっては、専門家等からの助言並びに利用者、地域住民及び関係自治体等の意見を踏まえること。


(参考)環境影響評価に係る手続き

・平成29年2月28日  経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・平成29年4月14日  環境大臣から経済産業大臣に意見提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局
環境影響審査室
代表   03-3581-3351
直通   03-5521-8237
室長   大井通博(内6231)
室長補佐 伊藤史雄(内6233)
審査官  生田雄一(内6239)

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