報道発表資料
1.概要
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づく除染特別地域内の土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理並びに廃棄物の処理については、当該除染特別地域に係る除染実施計画等に従い行われているところです。
本年2月に、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)の改正案が国会に提出されたところ、当該改正案においては、「認定特定復興再生拠点区域(※)」を新設し、認定特定復興再生拠点区域においては、放射性物質汚染対処特措法の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理並びに廃棄物の処理を行うことができることとされています。
本省令案においては、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に係る所要の規定並びに認定特定復興再生拠点区域内廃棄物の範囲に係る規定の整備を行います。
※帰還困難区域のうち、避難指示を解除し、帰還者等の居住を可能とすることを目指す区域。(http://www.reconstruction.go.jp/topics/m17/02/20170209142939.html)
2.意見募集対象
別添の「環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則案(概要)」
3.意見募集期間
平成29年3月23日(木)~平成29年4月21日(金)まで
4.意見の提出方法
御意見のある方は、別紙「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。
5.連絡先
環境省水・大気環境局放射性物質汚染対策担当参事官室
代表 03-3581-3351
参事官補佐 浜島 直子 (内線7518)
担当 在原 雅乃 (内線7520)
担当 後藤 太一 (内線7521)
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局除染チーム
代表 03-3581-3351
参事官 神谷 洋一
参事官補佐 浜島 直子 (内線7518)
担当 在原 雅乃 (内線7520)
担当 後藤 太一 (内線7521)