報道発表資料

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2008年10月30日
  • 総合政策

神戸国際港都建設計画道路1.3.6号大阪湾岸線西伸線に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、神戸国際港都建設計画道路1.3.6号大阪湾岸線西伸線に係る環境影響評価書について、本日付けで国土交通省に対し、環境影響評価法に基づき大気・騒音環境や海域、景観への影響に対する適切な措置を求める環境大臣意見を提出した。

1.

 環境省は、神戸国際港都建設計画道路1.3.6号大阪湾岸線西伸線に係る環境影響評価書について、環境影響評価法に基づき環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成20年10月30日付けで国土交通大臣等(注1)に対し、別紙のとおり環境大臣意見を提出した。

2.

 計画道路は、大阪湾岸道路の一部として、既存幹線道路の沿道環境の改善等を図るものであるが、神戸港の中心部や沿岸部を高架や橋梁構造で通過するため、供用後の自動車走行による騒音、橋脚による海水交換阻害、景観におよぼす影響等に対する適切な措置を講ずるよう、次のとおり環境大臣意見を述べた。

大臣意見の概要

1 事業計画について

 対象道路は阪神高速3号神戸線のバイパス機能を有する道路として整備されるものであり、接続する名谷ジャンクションから駒ヶ林南間や大阪湾岸道路と阪神高速3号神戸線等との連絡道路の整備により、既存幹線道路の交通負荷が軽減されるため、各道路管理者等と連携し、交通の円滑化を通じて効果的に既存幹線道路の沿道環境の改善を図ること。

2 資材及び機械の運搬に用いる車両について

 事業実施区域は「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域の削減等に関する特別措置法」に基づく対策地域に指定されている地域であるため、本事業で使用する資材及び機械の運搬に用いる車両についても、最新の排ガス規制適合車の適用に努めること。

3 道路交通騒音について

 対象道路の沿道には住居や学校が存在するが、一部の区域では、遮音壁設置後も併設道路の影響により騒音の環境基準値を超過しているため、併設道路の管理者と連携し、適切な環境保全措置を講ずるよう調整を図ること。また、対象道路においては排水性舗装の敷設に努めるとともに、必要に応じてより良い技術を導入した騒音低減措置を講ずること。

4 海域への影響について

 対象道路は相当量の橋脚が海域に設置されることにより海水交換が阻害され、周辺海域の富栄養化につながる恐れがあるため、事業実施段階において、橋脚による海水交換への影響を考慮し、橋脚数、配置位置及び形状等を詳細に計画するとともに、想定し得ない著しい環境への影響が生じた場合には、関係機関と連携して適切に対応すること。

5 景観への影響について

 対象道路が計画されている神戸市は、市街地から望む大阪湾と都市施設等が一体となった地域固有のすぐれた景観を有しているため、事業実施段階において、市街地や山側の眺望点から見た眺望景観に対する影響についても住民等の意見を聞きながら予測・評価し、必要に応じて適切な措置を講ずること。

3.

 なお、今後、都市計画決定権者である兵庫県知事(注2)に対して、国土交通大臣等からこの環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。

(注1)
国土交通大臣及び国土交通省近畿地方整備局長
(注2)
本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である兵庫県知事が実施

参考

事業概要

・事業者:
国土交通省 近畿地方整備局
・区間:
兵庫県神戸市東灘区向洋町~長田区駒ヶ林南町
・延長:
約14.5km
・設計速度:
80km/時
・車線数:
6車線
・計画交通量:
79,000 ~ 97,400台/日(平成42年)

環境影響評価の手続

・方法書縦覧
平成17年12月6日~18年1月11日(住民意見18件)
・知事意見提出
平成18年4月17日
・準備書縦覧
平成19年11月6日~12月6日(住民意見62件)
・知事意見提出
平成20年5月23日
・評価書接受
平成20年9月16日

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:山本 昌宏(内6231)
審査官:奥田 孝史(内6239)
TEL 03-3581-3351(代表)
03-5521-8237(直通)

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