報道発表資料

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2016年11月15日
  • 水・土壌

「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について

 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が本日公布されることになりました。
 今回の省令改正は、水質汚濁防止法において定められている暫定排水基準のうち、亜鉛含有量に係るものが平成28年12月10日をもって、カドミウム及びその化合物に係るものの一部が平成28年11月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
 また、平成28年8月4日から9月2日にかけて実施した「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.背景

 亜鉛については、水生生物の保全の観点から平成15年11月に設定された環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法による亜鉛含有量に係る一般排水基準が平成18年12月11日より強化(5mg/Lから2mg/L)されました。この際、この基準に直ちに対応することが困難な10業種については、5年間の期限で暫定排水基準が設定され、平成23年12月の見直しを経て、さらに5年間の期限で3業種についての暫定排水基準が設定されています。

 また、カドミウムについては、人の健康の保護の観点から平成23年10月に強化された環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法によるカドミウム及びその化合物に係る一般排水基準が平成26年12月1日より強化(0.1mg/Lから0.03mg/L)されました。この際、この基準に直ちに対応することが困難な4業種については2年間又は3年間の期限で暫定排水基準が設定されています。

 今般の改正は、亜鉛含有量に係る現行の暫定排水基準が平成28年12月10日をもって、カドミウム及びその化合物に係る2業種の暫定排水基準が平成28年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に新たに適用される基準について定めるものです。

2.改正の概要

(1)亜鉛含有量に係る暫定排水基準について

現在暫定排水基準が設定されている3業種について、現行の暫定排水基準(5mg/L)を維持し、適用期限を5年間延長します(平成33年12月10日まで)。
① 金属鉱業
② 電気めっき業
③ 下水道業(金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場から排出されている水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。)

(2)カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準について

現在暫定排水基準が設定されている4業種のうち、今般適用期限を迎える2業種について、現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を以下のとおり延長します。
① 金属鉱業
適用期限の延長期間:3年間(平成31年11月30日まで)
② 溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る。)
適用期限の延長期間:1年間(平成29年11月30日まで)

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要

 改正に先立って行った、「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見募集の結果は、以下のとおりです。

(1)意見募集の期間及び方法

 ○意見の募集期間:平成28年8月4日(木)から平成28年9月2日(金)

 ○告知方法:環境省ホームページ及び記者発表

 ○意見提出方法:電子メール、郵送又はファックス

(2)御意見の件数 1件(提出者数:1団体)

(3)御意見の概要及びこれに対する考え方 別添5のとおり

4.今後の予定

 亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しについては平成28年12月11日から、カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直しについては平成28年12月1日から施行される予定です。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通 03-5521-8313
代表 03-3581-3351
課長:渡邊康正(内線6610)
主査:甲斐文祥(内線6615)
担当:廣田大輔(内線6629)

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