報道発表資料
1.背景
本年1月に食品製造業者等が産業廃棄物処分業者に処分委託した食品廃棄物が、当該処分業者により不適正に転売され、複数の事業者を介し、食品として流通するという事案が発覚しました。環境省では、本年3月に取りまとめた「食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について(平成28年3月14日)」において、電子マニフェストの機能強化、廃棄物処理業に係る対策として監視体制の強化等、排出事業者に係る対策として食品廃棄物の不適正な転売防止対策の強化に取り組むこととしました。
これらのうち、排出事業者に係る対策としての食品廃棄物の不適正な転売防止対策の強化に関しては、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という)における食品関連事業者が取り組むべき措置の指針(判断基準省令)の見直しを検討するとともに、食品廃棄物等の不適正な転売防止のための措置に関するガイドラインの策定を検討することとしました。
これを踏まえ、環境大臣から中央環境審議会に、農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に対し、それぞれ「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について」が諮問され、中央環境審議会および食料・農業・農村政策審議会の下での合同会合の審議を経て、本年9月に中央環境審議会から環境大臣に、本年10月に食料・農業・農村政策審議会から農林水産大臣に答申がなされました。
環境省および農林水産省では、上記の答申を踏まえ、食品リサイクル法関係省令の一部改正案を作成しました。同案について、広く国民の皆さまからご意見をいただきたく、今回、パブリックコメントをする運びとなりました。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1) | 省令案の概要 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の 一部を改正する省令案 | |
・食品廃棄物等の収集・運搬時や特定肥飼料等の製造時において、食品廃棄物等の性状または発生の状況を勘案し、追加的に転売防止措置が必要と認められる場合には、食品廃棄物等が食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨、また委託先においては委託の内容どおり収集・運搬、特定肥飼料等の製造・利用がなされるよう確認する措置を講ずる旨を追加する。 | |
・食品関連事業者が食品循環資源の再生利用等を実施する際に、不適正な転売を含む不適正処理がなされないよう適切な措置を講ずる旨、またその際に当該措置が再生利用の阻害につながらないようにすべき旨を追加する。 | |
・食品関連事業者が、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託するに当たっては、当該製造を行う者の再生利用の実態や、周辺地域における当該再生利用に係る公示された料金等を踏まえ、適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定する旨を追加する。 | |
(2) | 意見募集対象 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案の概要および新旧対照条文について | |
(3) | 意見の募集期間 |
平成28年11月25日(金)から平成28年12月24日(土)まで | |
※郵便の場合は平成28年12月24日(土)必着 | |
(4) | 意見の提出方法 |
提出は、案件名にご意見をいただく省令・告示案の名称を明記(例=食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見)し、下記①から④までを必ずご記入の上、インターネット(電子政府の総合窓口(e-Gov))、郵便、ファクシミリのいずれかの方法で、下記⑤の提出先までご提出ください。 | |
①氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名および担当者名) | |
②住所 | |
③電話番号またはメールアドレス | |
④ご意見(意見ごとに必ず下記事項を記載) | |
・意見の該当箇所(ページ・行番号など) | |
・意見の要約(意見は簡潔に記載) | |
・意見および理由(意見の根拠となる出典等があれば添付または併記) | |
⑤提出先(いずれかの方法をお選びください) | |
[1]インターネットによる提出 | |
電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームにしたがって記入の上、ご提出願います。 | |
[2]郵便による提出 | |
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室食品リサイクル担当 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 企画課リサイクル推進室食品リサイクル担当 |
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[3]ファクシミリによる提出 | |
FAX 03-6738-6552(農林水産省)、 03-3593-8262(環境省) | |
[4]注意事項 | |
・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容 ・個人や特定の団体の財産およびプライバシーを侵害する内容 ・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容 ・法律に反する意見、公序良俗に反する行為および犯罪的な行為に結びつく内容 ・営業活動等営利を目的とした内容 |
3. 閲覧または入手の方法
農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課および環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室において配布ならびに農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp)および環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)に掲載
4. 問合せ先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室食品リサイクル担当
TEL 03-5501-3153
添付資料
- (別添1)食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案の概要 [PDF 159 KB]
- (別添2)食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案新旧対照表 [PDF 61 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通 03-5501-3153
代表 03-3581-3351
室長 :田中 良典(内線6831)
室長補佐:小林 豪 (内線7862)
担当 :薄木 航 (内線6804)