報道発表資料

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2016年09月26日
  • 大気環境

「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について

 水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が、第189回国会(平成27年通常国会)において成立しました。また、平成28年6月14日には、中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」が答申されたところです。これらを踏まえ、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」及び「排出ガス中の水銀測定法について」が公布・告示されましたので、お知らせいたします。
 今般の省令改正は、排出規制の対象となる水銀排出施設の種類及び規模ごとの具体的な排出基準や設置に関する届出事項等を定めるものです。また、告示は、排出ガス中の水銀濃度を測定するための試料採取方法や濃度測定方法等を定めるものです。

1.趣旨

 平成25年(2013年)10月、我が国が議長国を務めて熊本市及び水俣市で開催された外交会議において、水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」(以下「水俣条約」という。)が採択され、我が国は平成28年2月2日に締結しました。

 条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号。以下「改正法」という。)が第189回通常国会で成立し、平成27年6月19日に公布されました。また、平成28年6月14日には、中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」が答申されたところです。

 改正法の実施に係る必要な措置を行うための大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)については、平成27年11月11日及び平成28年9月7日に所要の改正を行っておりますが、今般、上記答申を踏まえ、水銀排出施設の種類及び規模ごとの具体的な排出基準等を定めるため、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)について所要の改正を行うとともに、排出ガス中の水銀濃度の測定方法を定めました。

2.概要

 改正の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。

(1) 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令 

・ 水銀排出施設の種類及び規模、排出基準(※)を定めた。

・ 水銀排出施設の届出等に係る様式を定めた。

・ 水銀濃度の測定頻度や測定結果の取扱いを定めた。

(※)既存施設及びその他一定の条件に該当する場合における経過措置を定めた。 

(2) 排出ガス中の水銀測定方法を定める告示

    大気汚染防止法施行規則第16条の12の規定に基づき、排出ガス中の水銀測定方法を定めた。

3.施行期日

 今般公布・告示した省令及び告示については、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日(平成30年4月1日(水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日))から施行します。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通 03-5521-8295
代表 03-3581-3351
課長  :瀧口 博明 (6530)
課長補佐:田村 友宣 (6572)
担当  :江田 美沙子(6572)
     石井 颯杜 (6534)

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