報道発表資料

この記事を印刷
1999年08月03日

「騒音の評価手法等の在り方について(自動車騒音の要請限度)」の中央環境審議会騒音振動部会報告(案)について

1. 平成8年7月25日付けで中央環境審議会に対し諮問された「騒音の評価手法等の在り方について」のうち、自動車騒音の要請限度の評価手法等の在り方について、平成11年7月26日に中央環境審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委員会報告(案)がとりまとめられた。この報告(案)は平成11年8月4日の同審議会騒音振動部会に報告され、これを踏まえ、部会報告(案)が審議・とりまとめられる予定
2.

部会報告(案)は

  1. 新要請限度における騒音の評価手法としては、環境基準と同一の評価手法にることとし、これまでの騒音レベルの中央値(L50,T)から等価騒音レベル(LAeq,T)に変更することが適当であるとしたこと。

  2. 騒音の評価手法の変更に伴い要請限度の限度値等を再検討し、新たな要請限の限度値等を示したこと。

を主な内容とする。

3. 騒音振動部会で部会報告(案)が了承された後、直ちに「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続き」(いわゆるパブリック・コメント手続き)を行い、国民の意見を広く聞く予定。なお、この手続き完了後、再度部会を開催し、寄せられた意見を考慮して部会報告がとりまとめられる。

[1]経緯等

 平成8年7月25日付けで中央環境審議会に対し諮問のあった「騒音の評価手法等の在り方について」のうち、騒音に係る環境基準(以下単に「環境基準」という。)における騒音の評価手法等の在り方については、平成10年5月22日に同審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委員会より報告がなされ、同日、中央環境審議会より答申された。
 これに基づき、新騒音環境基準が平成10年9月30日に告示され、平成11年4月1日に施行されている。
 その後、騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令(昭和46年6月23日総理府・厚生省令第3号)で定める自動車騒音の限度(以下「要請限度」という。)における騒音の評価手法の在り方及びこれに関連して再検討が必要となる要請限度の限度値等の在り方について、騒音評価手法等専門委員会において引き続き検討が行われ、その報告(案)が7月26日の委員会審議を経てとりまとめられた。この報告(案)を踏まえ、8月4日の騒音振動部会において部会報告(案)が、審議・とりまとめられる予定。

※自動車騒音の要請限度について
 自動車騒音がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しくそこなわれていると認めるときは、都道府県知事は都道府県公安委員会に交通規制等の措置をとるよう要請するもの。

[2]部会報告(案)

  別添資料のとおり。

[3]今後のスケジュール

{1} 8月4日の部会において、部会報告(案)がとりまとめられた後、直ちに、パブリック・コメントの手続き(1ヶ月)に入り、広く国民から意見を募集。   ※パブリック・コメントの正式な手続きについては、部会報告(案)のとりまとめの後、改めてお知らせします。
{2} この手続きにより寄せられたご意見等を考慮し、部会報告を審議するため、9月末頃に再度部会を開催し、最終的な部会報告をとりまとめ、中央環境審議会から環境庁長官へ答申。
{3} その後、秋頃を目途に騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令を改正。
{4} 平成12年4月に施行。

[4]中央環境審議会騒音振動部会委員

部 会 長 石井 聖光 東京大学名誉教授
委  員 大野 進一 東京都立科学技術大学工学部教授
  越  正毅 日本大学理工学部教授
  杉浦 正行 全国市長会評議員
  辻  義文 (社)日本自動車工業会会長
  原   剛 毎日新聞社編集局特別委員
  原田 尚彦 早稲田大学政治経済学部特任教授
  竹中 統一 (社)日本建設業団体連合会環境委員会委員長
  山本  長 空港施設(株)代表取締役社長
  湯川れい子 地球環境を考える女性の会WOMEN-1000代表
  横山 長之 (財)日本気象協会参与
  渡辺  修 環境事業団理事長
特別委員 宇野 則義 (財)日本自動車輸送技術協会会長
  岡田  宏 (社)海外鉄道技術協力協会理事長
  鈴木 昭次 元法政大学工学部教授
  橘  秀樹 東京大学生産技術研究所教授
  難波精一郎 宝塚造形芸術大学造形学部教授
  山根  孟 (財)先端建設技術センター理事長

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局自動車環境対策第一課
課   長 :鈴木 安次(内線6520)
 課長補佐 :奥村 康博(内線6526)
 担   当 :滝澤  晶(内線6527)