報道発表資料

この記事を印刷
2016年09月05日
  • 再生循環

平成27年度末の浄化槽の普及状況について

平成27年度末における浄化槽の普及人口は、1,167万人となりました。(平成26年度末における普及人口は、福島県を除き1,124万人)
また、浄化槽普及人口の総人口に対する割合(普及率)は、9.14%となりました。(平成26年度末は8.92%)
浄化槽は、主に各戸ごとに設置され、し尿と台所・浴室等から排出される生活雑排水とを併せて処理する施設です。その特長としては、極めて短期かつ比較的安価に設置できること、健全な水循環や水量の確保に役立つこと等が挙げられ、家屋が散在する地域における生活排水対策の有効な手段です。

 今年度調査では、福島県において、東日本大震災の影響により調査不能な市町村(相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)を除いたデータを用いています。

1.汚水処理施設及び浄化槽の普及状況

  環境省、農林水産省及び国土交通省の三省は、平成8年度から合同で汚水処理(三省がそれぞれ所管する浄化槽とコミュニティ・プラント、農業集落排水施設等、下水道による処理)の普及状況を公表しています。

  平成27年度末の汚水処理施設に係る普及人口は1億1,147万人、普及人口の総人口に対する割合(普及率)は、89.9%でした。このうち、浄化槽の普及人口は1,167万人、普及人口の総人口に対する割合(普及率)は、9.14%でした。(表1及び図1参照)

  なお、都道府県別の浄化槽及びコミュニティ・プラントの普及状況を表2に、市町村別の浄化槽普及状況を表3-1に、市町村別のコミュニティ・プラント普及状況を表3-2に示します。

2.浄化槽の特長

  浄化槽は、家庭の生活排水(し尿及び雑排水)を、主として各戸ごとに処理し、近傍の公共用水域等に放流するもので、その特長は次のとおりです。  
(1) 処理性能が良い。
・生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率90%以上
・放流水のBODが20mg/l以下
(2) 設置費用は5人槽で84万円程度と比較的安価である。
(3) 設置に要する期間は1週間から10日程度であり、投資効果の発現が極めて早い。
(4) 地形の影響を受けることなく、ほとんどどこにでも設置できる。
(5) 処理水をその場で放流するため、健全な水循環や河川の水量の確保が可能であり、多様な生態系の維持にも寄与する。

3.浄化槽の設置整備

  環境省(旧:厚生省)は、昭和62年に浄化槽設置整備事業(旧:合併処理浄化槽設置整備事業)を創設し、浄化槽を設置しようとする住民に対し、設置費用の補助を行っている市町村を対象に補助を行ってきました。

  また、平成6年度に市町村自らが設置主体となり浄化槽の面的整備を推進する浄化槽市町村整備推進事業(旧:特定地域生活排水処理事業)を創設しました。本事業は、市町村による確実な維持管理が行われること等から、環境省としても、その推進に注力しているところです。特に平成14年度補正予算からは、浄化槽による汚水処理施設の整備が下水道などの集合処理に比べて経済的、効率的である地域を対象とするなど、大幅な補助対象要件の緩和を行っています。平成28年4月までの実施市町村は44都道府県295市町村となっており(表4参照)、今後とも本事業の一層の推進を図っていきます。

  さらに、平成28年度より、平成22年度から実施してきた低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業をリニューアルし、更なる環境性能を追加した環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業(助成率1/2)や市町村が所有する公的施設の単独処理浄化槽について、集中的に転換する公的施設単独処理浄化槽集中転換事業を創設。その他浄化槽整備の促進に資するための要件緩和等を行い、従来以上に浄化槽整備の一層の推進を図っています。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室
直通 03-5501-3155
代表 03-3581-3351
室長 吉川 圭子  (内線6861)
係長 藤村 紘行  (内線6908)
担当 金田 栄   (内線6866)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。