報道発表資料
今般の政令改正等では、水銀等の排出抑制について自主的取組が求められる要排出抑制施設として、鉄鋼製造施設のうち焼結炉及び電気炉を指定したほか、改正法の施行期日を平成30年4月1日(条約の発効が平成30年4月1日後となる場合は、条約の発効日)としています。
1.趣旨
平成25年(2013年)10月、我が国が議長国を務めて熊本市及び水俣市で開催された外交会議において、水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」(以下「水俣条約」という。)が採択され、我が国は平成28年2月2日に締結しました。
条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号。以下「改正法」という。)が第189回通常国会で成立し、平成27年6月19日に公布されました。
また、平成28年6月14日には、中央環境審議会より「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第一次答申)」が答申されたところです。
改正法の実施に係る必要な措置を行うための大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)については、平成27年11月11日に所要の改正を行っておりますが、今般、上記答申を踏まえ追加的な改正を行うとともに、改正法の施行期日を定めるものです。
2.概要
改正の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。
(1) 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
「要排出抑制施設(※)」として、鉄鋼製造施設のうち焼結炉及び電気炉を指定した。
※「要排出抑制施設」とは、水銀等の排出抑制について自主的取組が求められる施設をいう(改正法第18条の32)。
(2) 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を平成30年4月1日(水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)とした。
3.今後の予定
・公布:平成28年9月7日
・関連する省令・告示等は、9月中に公布予定です。
・要排出抑制施設における自主的取組のフォローアップの在り方については、平成28年10月以降に、中央環境審議会大気・騒音振動部会や同部会の下の大気排出基準等専門委員会において検討が進められ、その結果は第二次答申として取りまとめられる予定です。
添付資料
- 別紙1-1:大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(要綱) [PDF 17 KB]
- 別紙1-2:大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(案文・理由) [PDF 33 KB]
- 別紙1-3:大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文) [PDF 35 KB]
- 別紙1-4:大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(参照条文) [PDF 39 KB]
- 別紙2-1:大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(要綱) [PDF 19 KB]
- 別紙2-2:大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案文・理由) [PDF 22 KB]
- 別紙2-3:大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(参照条文) [PDF 26 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局大気環境課
直通 03-5521-8295
代表 03-3581-3351
課長 :瀧口 博明 (内線6530)
課長補佐:田村 友宣 (内線6572)
担当 :江田 美沙子(内線6572)