報道発表資料

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2016年08月26日
  • 再生循環

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づく再資源化事業計画の認定について

 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下、法という)の第10条第3項及び第11条第1項に基づき、以下の事業者の再資源化事業計画※1について、本日、環境大臣および経済産業大臣による認定※2を行いました。

1 法第10条第3項の規定に基づく認定を受けた者

事業者名

住所

収集区域

株式会社ツルオカ

茨城県結城市

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県

株式会社青南商事

青森県弘前市

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

オリックス環境株式会社

千葉県船橋市

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県

2 法第11条第1項の規定に基づく変更の認定を受けた者

事業者名

住所

収集区域(下線部は追加された区域)

大栄環境株式会社 大阪府和泉市

岐阜県愛知県三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県

スズトクホールディングス株式会社 東京都千代田区

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県石川県福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県

※1 使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者は、法に基づき再資源化事業計画を作成し、環境大臣および経済産業大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を不要とし、広域的・効率的な回収に取り組むことができる。
※2 法第11条第1項の規定に基づく変更の認定を受けた方については、収集区域に変更がある者のみ掲載。法に基づき認定を受けた事業者数は、今回の認定を含め51名。
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通 03-5501-3153
代表 03-3581-3351
室長  :田中 良典(内線6831)
室長補佐:森田 有一(内線6834)
担当  :川野辺 奨(内線6821)