報道発表資料
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下、法という)の第10条第3項及び第11条第1項に基づき、以下の事業者の再資源化事業計画※1について、本日、環境大臣および経済産業大臣による認定※2を行いました。
1 法第10条第3項の規定に基づく認定を受けた者
事業者名 |
住所 |
収集区域 |
株式会社ツルオカ |
茨城県結城市 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
株式会社青南商事 |
青森県弘前市 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
オリックス環境株式会社 |
千葉県船橋市 |
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 |
2 法第11条第1項の規定に基づく変更の認定を受けた者
事業者名 |
住所 |
収集区域(下線部は追加された区域) |
大栄環境株式会社 | 大阪府和泉市 |
岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
スズトクホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県 |
※1 | 使用済小型電子機器等の再資源化事業を行おうとする者は、法に基づき再資源化事業計画を作成し、環境大臣および経済産業大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理業の許可を不要とし、広域的・効率的な回収に取り組むことができる。 |
※2 | 法第11条第1項の規定に基づく変更の認定を受けた方については、収集区域に変更がある者のみ掲載。法に基づき認定を受けた事業者数は、今回の認定を含め51名。 |
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通 03-5501-3153
代表 03-3581-3351
室長 :田中 良典(内線6831)
室長補佐:森田 有一(内線6834)
担当 :川野辺 奨(内線6821)