報道発表資料

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2016年07月26日
  • 再生循環

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について

平成28年5月2日に公布されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)の一部改正に伴い、これまでの環境大臣が定める計画から閣議決定計画に位置づけが改められ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を変更しましたのでお知らせします。

1. 概要

 我が国のPCB廃棄物の処理については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、PCB廃棄物の期限内処理が義務付けられています。

高濃度のPCB廃棄物については、期限内の処理完了に向けて現在、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)の全国5カ所のPCB処理事業所において、処理が進められています。

しかしながら、これまでの国、都道府県市、事業者、JESCO等の関係者における取組の進捗状況に鑑みれば、処理期限内の処理完了は決して容易ではないことから、計画的処理完了期限の1日も早い達成に向けて、その取組を強化するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)の一部改正を行い、これまでの環境大臣が定める計画から閣議決定計画に位置づけが改められ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を別添のとおり変更しましたのでお知らせします。

2. 主な内容

(1)PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針

 ○ 高濃度PCB廃棄物はJESCOで処理、低濃度PCBは民間事業者(環境大臣の認定、都道府県市の許可)で処理することを基本とする。

 ○ 高濃度PCB廃棄物は、計画的処理完了期限を達成するため、PCB特措法に基づき処分期間(計画的処理完了期限の1年前)又は特例処分期限日(計画的処理完了期限と同じ日)内に処分委託を行わなければならない。

 ○ 低濃度PCB廃棄物は平成39年3月31日までに処分委託を行わなければならない。

 ○ 保管事業者、所有事業者、処分業者、収集運搬業者、製造者、国、地方公共団体の役割分担を明確化。

(2)PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み

 ○ 処分量の見込みは、大型変圧器等:約3.6千台、大型コンデンサー等:約8万台、安定器:約390万個、小型変圧器・コンデンサー:約60万個、その他汚染物等:660トン。

 ○ 最新の処理の見込み量等を毎年度公表する。

(3)PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項

 【高濃度PCB廃棄物・高濃度PCB使用製品】

 ○ 都道府県市における掘り起こし調査終了の目標期日の策定、必要な場合の立入検査等。

 ○ PCB廃棄物早期処理関係者連絡会の活用による関係者の連携強化。

 ○ 特別措置法と電気事業法の届出の情報共有、データの一体化。

 ○ 都道府県市の行政代執行への支援、製造者への資金出えんその他の協力要請。

 【低濃度PCB廃棄物・低濃度PCB使用製品】

 ○ 低濃度PCB使用製品・廃棄物の実態把握、処理体制の充実。

(4)PCB廃棄物の処理施設の整備その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項

 ○ 処分業者、都道府県市、国、保管事業者及び収集運搬業者等取組内容の明確化。

 ○ 低濃度PCB廃棄物の処理の推進。

(5)政府が保管事業者としてそのPCB廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項

 ○ 各省庁は、その所掌事務に係る施設・事務所・事業所において自らが保管・所有している高濃度PCB廃棄物等の率先処理に当たっての実行計画を策定及び計画実施状況の毎年度公表する。

(6)PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項

 ○ 本計画の進捗状況は、少なくとも1年ごとに、必要に応じて更に短い期間で点検を実施。期限の達成が困難と認められれば、更なる追加的方策を講じることを躊躇せず、本計画の見直しを行うこと。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表 03-3581-3351
直通 03-5501-3156
課長  :中尾  豊(内:6871)
課長補佐:福井 和樹(内:7871)
担当  :平塚 寛人(内:6880)

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