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2016年07月22日
  • 総合政策

新門司沖土砂処分場(II期)公有水面埋立事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣助言の提出について

 環境省は、22日、福岡県北九州市及び苅田町で計画されている「新門司沖土砂処分場(II期)公有水面埋立事業」の環境影響評価書に対する環境大臣助言を福岡県知事及び苅田港港湾管理者並びに北九州市長及び北九州港港湾管理者(以下「福岡県等」という。)に提出した。
 本事業は、国土交通省九州地方整備局が、福岡県北九州市及び苅田町地先海域において、航路の整備に伴い発生する浚渫土砂を埋め立てるために、約250haの土砂処分場を新たに設けるものである。
 環境大臣助言では、①事後調査及び環境監視を実施し、必要に応じて追加的な環境保全措置を講ずること、②追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、客観的に検討するとともに、透明性の確保に努めること、③調査結果の公表、工法の再検討及び瀬戸内海における新たな埋立の可能な限りの回避等を求めている。

1.背景

 環境影響評価法では、面積50ha以上の公有水面の埋立てを対象事業としており、当該免許を行う者が地方公共団体等であるときは、当該地方公共団体等の長は、意見を述べることが必要と認める場合には、環境大臣に助言を求めるように努めなければならないとされている。
 本件は、新門司沖土砂処分場(II期)公有水面埋立事業に係る環境影響評価書(※)について、免許権者である福岡県等から助言を求められたことから、この規定に沿って助言を行うものである。
 今後、福岡県等から事業者である国土交通省九州地方整備局に対して意見が述べられ、事業者は意見の内容を検討し、必要に応じて見直した上で評価書を確定し、公告縦覧等を行うこととなる。

※環境影響評価書:環境影響評価の結果について記載した準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じてその内容を修正した文書。

2.事業の概要

 本事業は、国土交通省九州地方整備局が、福岡県北九州市及び苅田町地先海域において、航路の整備に伴い発生する浚渫土砂を埋め立てるために、約250haの土砂処分場を新たに設けるものである。
 対象事業実施区域及びその周辺海域は、瀬戸内海に位置しており、水質に関する環境基準が未達成であること、また近隣に重要な干潟である曽根干潟が位置している。
 また、土砂処分場の設置は、護岸工事及び埋立工事により行われるが、護岸工事については床掘置換工法の採用、埋立工事については追加的なダンピングポケットの設置による一部浚渫土砂の仮置きが計画されている。

3.環境大臣助言の概要

(1)曽根干潟における事後調査並びに対象事業実施区域周辺及び曽根干潟における環境監視を適切に実施し、その結果を踏まえ、必要に応じて、追加的な環境保全措置を講ずること。

(2)追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、客観的かつ科学的に検討すること。また、検討のスケジュールや方法、専門家等の助言等を公開し、透明性及び客観性を確保すること。

(3)調査の結果については、本事業による環境影響を分析し、調査により判明した環境の状況に応じて講ずる環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度について報告書として取りまとめ、公表すること。

(4)床掘置換工法及び後期ダンピングポケットの設置により海域環境の追加的な改変が懸念されるため、これら工法を再検討し、海域環境の改変を最小限にすること。

(5)対象事業実施区域を含む海域は、 埋立てを厳に抑制すべき海面内に位置していることを鑑み、今回の事業実施後、周辺海域で発生する浚渫土砂の処理について、長期的、総合的な観点から浚渫土砂量の低減、有効活用をさらに進め、瀬戸内海における新たな埋立ては可能な限り回避すること。

【参考】

◯事業概要
・名称 新門司沖土砂処分場(II期)公有水面埋立事業
・事業者 国土交通省九州地方整備局
・埋立位置 福岡県北九州市及び福岡県苅田町地先海域
・埋立面積 約250ha

◯環境影響評価法に係る手続
・平成28年 6月 7日 福岡県等から環境大臣に助言照会
・平成28年 7月22日 環境大臣から福岡県等に助言提出

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8237
室長:大井 通博(内6231)
室長補佐:伊藤 史雄(内6233)
審査官:吉澤 泰輔(内6248)
担当:桜庭 恭司(内6239)

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