報道発表資料

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2016年06月20日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について

 中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理基準等専門委員会において「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))」が取りまとめられ、平成28年2月24日に中央環境審議会循環型社会部会に報告されたことに伴い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、一部を除き、平成28年9月15日から施行されることとなりましたのでお知らせします。
 また、平成27年12月28日から平成28年1月26日までの間に実施した「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせいたします。
 

1.改正の趣旨

 平成26年9月、中央環境審議会会長から環境大臣に対しトリクロロエチレンの公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値を見直すことが適当である旨が、答申されました。この答申を踏まえ、同年11月17日に水質環境基準及び地下水環境基準が改正されました。

 これを受け、平成27年4月21日に中央環境審議会会長から環境大臣に対しトリクロロエチレンの水質汚濁防止法に基づく排水基準を見直すことが適当である旨が、答申されました。この答申を踏まえ、同年10月21日に排水基準が改正されました。

 水質環境基準等の変更を受け、廃棄物処理基準等専門委員会では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しについて検討するため、廃棄物最終処分場からの放流水等からの排出の実態、廃棄物中の濃度の実態等について調査等を進め、審議を行いました。

 その結果を踏まえ、「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))(案)」を取りまとめ、平成27年12月28日から平成28年1月26日の間にパブリックコメントを実施し、平成28年2月24日に中央環境審議会循環型社会部会に報告されました。

 本省令等は、同報告に基づき、廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等を改正するものです。

2.改正の内容

 (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)等の一部改正

1)トリクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、以下の表に適合しないことに変更します。

廃棄物の種類

基準

指定下水汚泥関係

(規則第1条の2第5項関係)

指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外)

0.1mg/L以下

(現行0.3mg/L)

指定下水汚泥を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ)

1mg/L以下

(現行3mg/L)

廃油関係

(規則第1条の2第10項関係)

廃油を処分するために処理したもの(廃油、廃酸又は廃アルカリ以外)

0.1mg/L以下

(現行0.3mg/L)

廃油を処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ)

1mg/L以下

(現行3mg/L)

汚泥、廃酸又は廃アルカリ関係

(規則第1条の2第11項関係)

汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ以外)

0.1mg/L以下

(現行0.3mg/L)

廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(廃酸又は廃アルカリ)

1mg/L以下

(現行3mg/L)

 (2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「判定基準省令」という。)の一部改正

1)産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を最終処分場に埋立処分する際に当該産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの基準を、以下の表のとおり変更します。

廃棄物の種類

基準

汚泥又は指定下水汚泥若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの

(判定基準省令第1条第8項、第3条第12項関係)

0.1mg/L以下

(現行0.3mg/L以下)

2)産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準を、以下の表のとおり変更します。

廃棄物の種類

基準

有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)

(判定基準省令第2条第1項、第4項関係)

0.1mg/kg以下

(現行0.3mg/kg以下)

廃酸、廃アルカリ又は家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)

(判定基準省令第2条第3項、第5項)

0.1mg/L以下

(現行0.3mg/L以下)

無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る。)

(判定基準省令第2条第1項、第2項関係)

0.01mg/L以下

(現行0.03mg/L以下)

(3)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「最終処分基準省令」という。)等の一部改正

1)廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、廃棄物最終処分場周縁の地下水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準について、トリクロロエチレンに関するものを、以下の表のとおり変更します。
 また、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放 出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第26条第1項第3号及び 第2項第4号に定められた埋立地からの放流水の排水基準及び最終処分場周縁の地下水の基準について も同等の措置を講じます。

放流水基準(管理型)

地下水基準(全処分場共通)

浸透水基準(安定型)

基準

0.1mg/L以下

(現行0.3mg/L以下)

0.01mg/L以下

(現行0.03mg/L以下)

 

2)地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成28年環境省告示第31号)が平成28 年3月29日に公布され、地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち「塩化ビニルモノマー」について は、「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」と名称変更され平成29年4月1日 から施行されることから、上記最終処分場周縁の地下水の基準項目についても同様に改正を行います。

3.廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置

 一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の廃止時には、保有水等の水質検査を2年以上にわたり行うことが必要ですが、本改正の施行前に行われた水質検査の結果については、改正前の最終処分基準省令の排水基準等に適合しているか判断する経過措置を設けます。

4.施行期日

 2.(1)、2.(2)、2.(3)の1)は平成28年9月15日

 2.(3)の2)は平成29年4月1日

5.パブリックコメントの結果について

 本改正について、平成27年12月28日から平成28年1月26日までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施しました。その結果、本件に関する御意見はございませんでした。

6.添付資料

 別紙1:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(条文)

 別紙2:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(新旧対照条文)

 別紙3:「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理方に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロ)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3157
課  長:角倉 一郎(内線 6871)
補  佐:竹花 英彰(内線 7872)
担  当:渡辺  聡(内線 6885)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3154
課  長:瀬川 恵子(内線 6841)
補  佐:西原 正彦(内線 6845)

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