報道発表資料

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2016年06月16日
  • 水・土壌

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について

 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成28年7月1日から施行されることになりました。
 今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成28年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
 併せて、平成28年3月22日から4月20日にかけて実施した「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について取りまとめました。

1.背景

 水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)については、

 ・ほう素及びその化合物:10mg/L※1(230mg/L※2

 ・ふっ素及びその化合物:8mg/L※1(15mg/L※2

 ・硝酸性窒素等:100mg/L

とする一般排水基準が平成13年7月1日より適用され、併せて、この基準に直ちに対応することが困難な40業種については、3年間の期限で暫定排水基準が設定されました。

 その後3年ごとの見直しを経て、現在13業種について暫定排水基準が設定されています。

今般の改正は、現行の暫定排水基準が平成28年6月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される基準について定めるものです。

 ※1:海域以外の公共用水域に排出されるもの

 ※2:海域に排出されるもの

2.改正の概要

 現在暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行します。

 また、残る12業種のうち7業種については、一部の項目について現行の暫定排水基準を強化します。その他5業種については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を3年間延長します。

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要

 改正に先立って行った、「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見募集の結果は、以下のとおりです。

1)意見募集の期間及び方法

 ○意見の募集期間:平成28年3月22日(火)から平成28年4月20日(水)

 ○告知方法:環境省ホームページ及び記者発表

 ○意見提出方法:電子メール、郵送又はファックス

2)御意見の件数 4件(提出者数:3個人及び団体)

3)御意見の概要及びこれに対する考え方 別添5のとおり

4.今後の予定

 平成28年7月1日から施行

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直 通:03-5521-8313
代 表:03-3581-3351
課 長:二村 英介(内線6610)
主 査:甲斐 文祥(内線6615)
担 当:廣田 大輔(内線6629)

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