報道発表資料
1. 背景・趣旨
ポリ塩化ビフェニル、いわゆるPCBは、昭和43年に発生したカネミ油症事件でその毒性が社会問題化したことから、我が国では昭和47年以降製造は行われていないが、既に製造されたPCBについては、その廃棄物の処理が長年の課題となっている。
現在、高濃度PCB廃棄物の処理は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の全国5か所の処理施設において、立地地域の関係者の御理解と御協力の下、進められている。立地地域の関係者と約束した処理施設ごとの計画的処理完了期限は、早いものでは平成30年度末、遅いものでも平成35年度末とされている。このように、この期限までに残された時間は長くないが、高濃度PCB廃棄物の処分を処理施設にまだ委託していない事業者や、現在もなお高濃度PCB使用製品を使用している事業者も存在し、期限内処理の達成は、このままでは容易ではない。
こうした状況を踏まえ、この期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するために必要となる制度的措置を講じることを目的としたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号。以下「改正法」という。)が平成28年5月2日に公布されたところ。
同法の施行に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)等を改正等するものである。
2. 意見募集の対象
【別添】「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案」等の概要
3.参考(改正法の内容)
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)」
https://www.env.go.jp/press/102108.html
4.意見募集要項
(1)意見募集対象
2.に掲げる資料(別添)
(2)意見募集期間
平成28年6月10日(金)~ 平成28年7月11日(月)
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出様式) (郵送の場合は、封筒に件名を赤字で記載して下さい。) [氏名](※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [メールアドレス] ・該当箇所(※どの部分についてか該当箇所が分かるように明記してください) ・意見内容 ・理由(※根拠となる出典等を添付又は併記してください) |
(注意事項)
・御意見は日本語で提出してください。
・郵送又はFAXの場合は、A4版の用紙にて提出ください。
・電話や匿名での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。
(4)意見提出先
環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3593-8264
電子メールの場合 hairi-sanpai@env.go.jp
(5)資料の入手方法
①インターネットによる閲覧
・環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/press/index.html)
・電子政府の総合窓口[e-Gov]
②郵送による送付
郵送による送付を希望される方は、82円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(定型封筒)を同封の上、「『「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案」等』関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「4.(4)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。
切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。
(注意事項)
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御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
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皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課 長:角倉 一郎(内線 6871)
補 佐:海部 愛(内線 7873)
担 当:西川 絵理(内線 6927)