報道発表資料
本事業は、西条発電所の石炭を燃料とする1号機(出力15.6万kW)を廃止し、新たに石炭を燃料とする発電設備(出力50万kW)を設置するものである。
環境大臣意見では、省エネ法に基づくベンチマーク指標の目標達成、現時点で不明な達成状況の自主的公表、その達成に向けた取組内容の検討及び準備書への記載、達成できないと判断した場合の事業見直しの検討、高度化法の遵守、自主的枠組み全体の目標達成への取組等を求めた。
また、経済産業省に対して、全ての発電事業者に対する確実な省エネ法に基づくベンチマーク指標の遵守、電力業界に対する自主的枠組み参加事業者の拡大と目標達成の取組促進、小売電気事業者に対する高度化法の遵守、省エネ法及び高度化法の指導・助言、勧告・命令を含めた措置の適切な運用等を通じた、電力業界全体の取組の実効性の確保等を求めた。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力11.25万kW以上の火力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を言うことができるとされている。本件は、この手続きに沿って意見を提出するものである。
今後、経済産業大臣から事業者である四国電力株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
本事業は、四国電力株式会社が、西条発電所において、石炭を燃料とする1号機(出力15.6万kW)を廃止し、新たに石炭を燃料とする発電設備(出力50万kW)を設置するものである。本事業は、本事業者による平成27年度火力電源入札において自社で落札したものである。
3.環境大臣意見の概要
[1]前文
我が国の温室効果ガス削減目標である「日本の約束草案」と整合的なエネルギーミックスについて、2030年度の総発電電力量に占める石炭火力発電の割合に対する2013年度の実績の石炭火力発電の電力量が既にそれを上回っている状況の中で、石炭火力発電所の新設・増設計画が後を絶たず、石炭火力発電の割合の増加は我が国の温室効果ガス削減目標の達成に深刻な支障を来すことが懸念される。
本事業者は、複数の老朽火力発電設備を保有している。本事業者は、現時点において省エネ法に基づく目標(火力発電効率A指標及びB指標)の達成状況は不明であるが、来年度以降、情報を自主的に公表することが期待される。今後、一部老朽設備のリプレース等発電設備の発電効率の向上及び維持並びに本事業者単独で目標を達成できない場合は共同実施により目標達成を目指すとしているが、その達成に向けた具体的な方策や行程は示されておらず、2030年度の目標の達成に向けた努力が必要である。
本事業者を含む小売電気事業者は、2030年度に向けて高度化法を確実に遵守するとともに、自主的枠組み全体における2030年度の二酸化炭素排出係数の目標値0.37kg-CO2/kWh程度の達成に真摯に取り組む必要がある。
経済産業省においては、全ての発電事業者に対して2030年度に向けて、確実に省エネ法の目標を遵守させること。共同実施の評価の考え方を明確化すること。また、自主的枠組みに関し、電力業界に対して、参加事業者の拡大に取り組み、目標の達成に真摯に取り組むことを促すこと。さらに、小売電気事業者に対して、高度化法を遵守させること。省エネ法及び高度化法の指導・助言、勧告・命令を含めた措置を適切に運用すること等を通じて、電力業界全体の取組の実効性を確保すること。
[2]総論
(1)本事業に伴う環境影響を回避・低減するため、必要に応じて専門家等の助言を受けた上で、調査、予測及び評価並びに環境保全措置の検討を行うこと。
(2)地元自治体の意見を十分勘案し、環境影響評価において重要である住民等の関係者の関与についても十全を期すこと。
[3]各論
(1)温室効果ガス
1) 局長級取りまとめの「BATの参考表【平成26年4月時点】」に掲載されている「(B)商用プラントとして着工済み(試運転期間等を含む)の発電技術及び商用プラントとしての採用が決定し環境アセスメント手続きに入っている発電技術」について採用の検討を行った上で「(A)経済性・信頼性において問題なく商用プラントとして既に運転開始をしている最新鋭の発電技術」以上の高効率の発電設備を導入することとし、当該発電設備の運用等を通じて送電端熱効率の適切な維持管理を図ること。
2) 省エネ法に基づくベンチマーク指標の目標達成に向けて計画的に取り組み、2030年度に向けて確実に遵守すること。その達成状況を毎年度自主的に公表するとともに、その取組内容を検討し、可能な限り、準備書に記載すること。
本事業者が目標を達成できないと判断した場合には、本事業の見直しを検討すること。さらに、今後、電気事業分野における地球温暖化対策に関連する施策の見直しが行われた場合には、必要な対策を講ずること。
3) 環境負荷の大きい石炭火力発電による電力の供給者として、高度化法では小売段階において低炭素化の遵守が求められていることを理解し、原則、自主的枠組みの参加事業者に電力を供給するとともに、高度化法の遵守及び自主的枠組み全体の目標達成に取り組むことを通じて、確実に二酸化炭素排出削減に取り組むこと。
4) 「2050年までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指す」との国の長期的な目標に鑑み、将来の二酸化炭素回収・貯留の導入に向けて、国の検討結果や、二酸化炭素分離回収設備の実用化をはじめとした技術開発状況を踏まえ、本発電所について、二酸化炭素分離回収設備に関する所要の検討を行うこと。
5) 事業者における長期的な二酸化炭素排出削減対策について、所要の検討を行い、適切な範囲で必要な措置を講ずること。
(2)大気環境
1) 今後見直し予定の公害防止協定を遵守するよう、最良の技術による環境対策設備を採用し、施設の適切な維持管理を図ること。
2) 煙突の高さ及び配置等に関して、大気汚染物質の拡散状況、短期高濃度条件の影響について十分考慮した環境保全措置を検討すること。
3) 水銀の大気排出規制に係る今後の動向並びに微小粒子状物質(PM2.5)の予測手法及び対策に係る今後の動向を踏まえ、必要な調査、予測及び評価並びに環境保全措置を検討すること。
(3)水環境
工事に伴う濁水及び施設稼働に伴う排水の発生による水環境への影響が懸念されることから、必要な調査、予測及び評価並びに適切な環境保全措置を検討すること。
(4)温排水
動植物への影響が回避・低減されるよう、放水口の配置及び構造等に関して、適切な環境保全措置を検討すること。また、必要な調査、予測及び評価並びに適切な環境保全措置を検討すること。
(5)廃棄物等
石炭灰について、セメント原料等として適切な有効利用が図られるよう、稼働期間における継続的な有効利用方法及び利用先を確保すること。
【参考】
○事業概要 ○環境影響評価に係る手続 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
代 表:03-3581-3351
直 通:03-5521-8237
室 長:神谷 洋一(内6231)
室長補佐:相澤 寛史(内6233)
審査官 :岸田 周 (内6253)
担 当:知名光太郎(内6209)