報道発表資料
平成20年10月7日(火)14時から開催された中央環境審議会野生生物部会において、環境大臣が諮問した「国指定鳥獣保護区等の指定について」が審議され、これを受けて、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対して、諮問のとおりとして差し支えない旨答申がなされたので、お知らせします。
- 1.
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づき、以下の鳥獣保護区等の指定を行うものです。
これらの鳥獣保護区の指定については、本年10月末以降順次施行され、我が国の国指定鳥獣保護区は計69箇所になります。
- 国指定釧路湿原鳥獣保護区釧路湿原特別保護地区の再指定
- 国指定大山上池・下池鳥獣保護区の新規指定
- 国指定大山上池・下池鳥獣保護区大山上池・下池特別保護地区の新規指定
- 国指定谷津鳥獣保護区谷津特別保護地区の再指定
- 国指定浜甲子園鳥獣保護区浜甲子園特別保護地区の再指定
- 国指定霧島鳥獣保護区霧島特別保護地区の再指定
(別添参照)
- 2.
- 上記諮問のほか、野生生物保護行政に係る最近の動きについて報告された。
添付資料
- 連絡先
- 環境省中央環境審議会野生生物部会事務局
(環境省自然環境局野生生物課)
03-3581-3351(代表)
03-5521-8282(直通)
課長:星野 一昭 (6460)
補佐:小川 靖志 (6465)
係員:尾 絵美(6466)