報道発表資料

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2016年08月09日
  • 水・土壌

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定結果(案)についての意見の募集(パブリックコメント)について

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」という。)第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定結果(案)について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成28年8月9日(火)から平成28年9月7日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

 平成28年6月29日付けで、海洋汚染等防止法第9条の6第2項の規定に基づく船舶による未査定液体物質の輸送に係る届出がありました。また、同年7月15日付けで、同法第9条の6第3項に基づき、国土交通大臣から環境大臣にその旨通知がありました。このため、環境大臣は、同法第9条の6第3項の規定に基づき、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行いました(別紙参照)。

 今般、当該査定結果(案)について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成28年8月9日(火)から平成28年9月7日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

2.意見募集の対象

  添付資料(別紙) 未査定液体物質の査定結果(案)

3.意見募集要項

(1)意見募集期間

平成28年8月9日(火)~平成28年9月7日(水)

(2)意見書の提出方法

次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出用紙)
[宛先]環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]

[メールアドレス]
[意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

(3)意見提出先

  環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて

郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

ファックスの場合 03-3593-1438

電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp

(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「未査定液体物質の査定結果(案)に関する意見」と記載してください。)

(注意事項)

・御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。

・皆様から頂いた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

4.添付資料

  未査定液体物質の査定結果(案)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通 03-5521-9025
代表 03-3581-3351
室長  :平野 智巳(内線6630)
室長補佐:森田 紗世(内線6631)
係長  :美野 智彦(内線6633)

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