報道発表資料
本事業は、青森県上北郡野辺地町及び東北町において、最大で総出力30,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、風力発電設備を住居から離隔すること等により騒音等や風車の影による影響を回避又は極力低減すること、鳥類に関する調査、予測及び評価を行い、風力発電設備等の配置等の検討に反映すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書(※)について、経済産業大臣からの照会に対して意見を言うことができるとされている。
今後、経済産業大臣から事業者であるエコ・パワー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
本事業は、青森県上北郡野辺地町及び東北町において、最大で総出力30,000kWの風力発電所を設置するものである。
本事業の事業実施想定区域の周辺には、ガン・カモ類の渡来地として日本の重要湿地500に選定された小川原湖湖沼群が存在する等、渡り鳥の渡り経路となっているほか、オオタカ等の希少猛禽類の繁殖が確認されている。また、事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在する。さらに、事業実施想定区域の周辺においては、他事業者による複数の風力発電所が設置済及び環境影響評価手続中である。
3.環境大臣意見の概要
[1]総論
(1)対象事業実施区域の設定
対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、事業実施想定区域からの絞り込みに際して環境影響の重大性の程度の変化を含めて、検討経緯を明確にすること。
(2)累積的な影響
本事業の事業実施想定区域の周辺では、他事業者による複数の風力発電所が設置済及び環境影響評価手続中であることから、累積的な環境影響が懸念されるものについては、他事業者との情報交換等に努め、適切な予測及び評価を行い、風力発電設備等の配置等を検討すること。
(3)事業計画の見直し
[1](2)並びに[2](1)、(2)及び(3)により、騒音等及び風車の影による影響並びに鳥類に対する影響を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備等の配置等の再検討、事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の見直しを行うこと。
(4)環境保全措置の検討
環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討することがないようにすること。
[2]各論
(1)騒音等の影響
事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在しており、工事中及び供用時における騒音等による重大な環境影響が懸念されることから、風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音等による影響を回避又は極力低減すること。
(2)風車の影の影響
事業実施想定区域の近隣には複数の住居が存在しており、供用時における風車の影による重大な環境影響が懸念されることから、風力発電設備等を住居から離隔すること等により、風車の影による影響を回避又は極力低減すること。
(3)鳥類に対する影響
事業実施想定区域の周辺には、渡り鳥(ガン・カモ類)の渡り経路となっているほか、希少猛禽類の生息地となっている可能性があり、風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等による鳥類の生息及び渡りへの重大な影響が懸念されることから、鳥類に関する調査及び予測を行い、専門家等からの助言を踏まえ、影響を評価し、反映すること。特に、渡り鳥については、適切な調査を実施し、渡りの経路及び餌場への移動経路を明らかにした上で、影響を予測及び評価し、その結果を踏まえ、主な経路を避けるとともに、必要に応じて環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること。
【参考】
○事業概要 ○環境影響評価に係る手続 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
代 表:03-3581-3351
直 通:03-5521-8237
室 長:神谷 洋一(内6231)
室長補佐:相澤 寛史(内6233)
審査官 :日下 崇 (内6248)