報道発表資料

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2016年04月28日
  • 再生循環

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の公布・施行について

1.改正の経緯

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号)に基づき、8,000㏃/kgを超える放射能濃度の廃棄物は環境大臣が指定することとなっています。これまで、指定廃棄物の指定解除(指定廃棄物の指定を取り消すことをいう。以下同じ。)の要件や手続が規定されていなかったことから、今般、特措法第58条(施行に関し必要な事項の環境省令への委任)の規定に基づき、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」(平成23年環境省令第33号。以下「規則」という。)の一部改正により所要の規定を整備しました。

2.改正の内容

規則に第14条の2として、指定解除に係る条文を追加しました。概要は別紙1及び別紙2のとおりです。

3.意見募集の結果

(1)意見募集対象

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」(仮称)の概要

※意見募集に関わる資料

https://www.env.go.jp/press/102166.html

(2)意見募集の周知方法

  電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見募集期間

  平成28年3月22 日(火)~ 平成28年4月21日(木)

(4)意見提出方法

  電子メール、郵送又はファックス

(5)意見提出数

  160件(電子メール 146件、FAX ・郵送14件)

(6)御意見に対する考え方

  いただいた御意見に対する考え方は、別紙3及び別紙4のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部指定廃棄物対策担当参事官室
代表:03-3581-3351
参事官:室石 泰弘
計画官:熊倉 基之
補 佐:横井 三知貴(内線7811)
補 佐:黒瀬 絢子 (内線7817)

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