報道発表資料
平成27年2月にとりまとめられた中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十二次答申)」を受け、平成28年4月21日(木)に「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年環境庁告示第1号)の一部を改正しました。
1.改正の経緯
平成27年2月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十二次答申)」において、乗用車(二輪自動車を除く。)及び車両総重量が3.5t以下の貨物自動車等に係る排出ガス試験サイクルについて、現行の排出ガス試験サイクル(JC08モード)から世界統一排出ガス試験サイクルのうち、我が国の自動車走行実態に即した試験サイクルに変更するとの答申を受けて、所要の改正を行うものである。
2.改正の内容
乗車定員9人以下の乗用車及び車両総重量が3.5t以下の貨物自動車等について、下記のとおり改正する。
・排出ガス試験サイクルを上記の試験サイクルに変更し、それに伴い許容限度を変更する。
・従来のエンジン暖機状態と冷機状態での排出ガス試験からエンジン冷機状態のみの排出ガス試験に変更する。
乗車定員10人で、かつ、車両総重量が3.5tを超える乗用車について、下記のとおり改正する。
・排出ガス試験サイクルを現行のJC08モードからガソリン又は液化石油ガスを燃料とするものについては現行のJE05モード、軽油を燃料とするものについては現行のWHSC及びWHTCに変更し、それに伴い許容限度を変更する。
3.施行期日
平成28年4月21日
4.問い合わせ先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
担当:笠井、小平
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内線6555)
FAX:03-3593-1049
電子メール:kanri-gijutsu@env.go.jp
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
直通:03-5521-8296
代表:03-3581-3351
室長:田路 龍吾(内線6550)
主査:笠井 淳志(内線6552)