報道発表資料

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2016年04月11日
  • 再生循環

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成28年4月11日(月)から同年5月13日(金)までの間、御意見の募集(パブリックコメント)をいたします。

1.背景
「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)」については施行から10年が経過し、中央環境審議会循環型社会部会自動車リサイクル専門委員会及び産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループの下での合同会議(以下単に「合同会議」という。)において、平成26年8月から自動車リサイクル法の施行状況に関する評価・検討の審議が行われ、昨年9月に「自動車リサイクル制度の評価・検討に関する報告書」が取りまとめられ、その後、中央環境審議会において、10月に「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討について」(中央環境審議会意見具申)が取りまとめられました。
環境省及び経済産業省では、上記報告書における提言及び意見具申を踏まえ、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を作成いたしましたので、同案について、広く国民の皆様から御意見を募集するものです。

2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要
自動車リサイクル法に基づき、破砕業者は、解体業者又は他の破砕業者(破砕前処理のみを業として行う者に限る。)(以下「解体業者等」という。)から解体自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き取らなければならないとされている。この引取りを拒む正当な理由に、解体自動車に発炎筒が残置されていることを追加し、使用済自動車の適正処理における安全性を確保する。

(2)意見募集対象
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要
及び新旧対照条文

(3)意見の募集期間
平成28年4月11日(月)から平成28年5月13日(金)まで
※郵便の場合は平成28年5月13日(金)必着

(4)意見の提出方法
電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームよりご提出いただくか、意見提出用紙の様式に従い、郵送、FAX又は電子メールのいずれかの方法で、下記の提出先まで御提出ください。ただし、郵送の場合には封筒に赤字で、FAXの場合は冒頭に題名として、電子メールの場合には件名に、それぞれ「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案への意見」と記載してください。
なお、提出の意見は日本語に限ります。また、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。

(提出先及びお問い合わせ先)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5501-3153
FAX:03-3593-8262
電子メール:hairi-recycle@env.go.jp
または
経済産業省製造産業局自動車課自動車リサイクル室
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-1690
FAX:03-3501-6691
電子メール:a-recycle-committee2014@meti.go.jp

3. 閲覧又は入手の方法
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載
(2)窓口での配布
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階)
経済産業省製造産業局自動車課自動車リサイクル室
(東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 経済産業省本館5階西6)

※別添資料については、環境省報道発表資料(https://www.env.go.jp/press/index.html)から御確認ください。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直 通 03-5501-3153
代 表 03-3581-3351
室  長 田中 良典(内線6831)
室長補佐 山口 裕司(内線6855)
担  当 光山 拓実(内線6833)

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