報道発表資料
1.背景
(1) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)では、同法第18条の7本文において、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で、例外的に、同条第2号に規定する特定二酸化炭素ガスについては、同法第18条の9に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海底下廃棄の実施が可能となっています。
(2) 同法第18条の8第2項に基づき、平成28年2月22日付けで、経済産業省から特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書が提出され、同年2月26日より、同法第18条の12において準用する同法第10条の6第4項に基づき、当該申請の概要を公告するとともに、申請書及びその添付書類を縦覧に供しました。
(3) また、同法第18条の12において準用する同法第10条の6第5項に基づき、当該許可の申請に係る特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者からの意見書を募集しました。
(4) 提出された意見書(3件)を踏まえ、当該申請について審査した結果、同法第18条の9に規定する許可基準のいずれにも適合していると認められたため、平成28年3月31日付けで、同法第18条の8第1項に基づき環境大臣の許可をしました。
2.許可の概要
(1)許可申請者
経済産業省
(2)海底下廃棄実施期間
平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
(うち圧入期間は、滝ノ上層:平成29年1月1日から平成31年3月31日まで、萌別層:平成28年4月1日から平成31年3月31日まで)
(3)海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性
二酸化炭素の濃度が体積百分率98%以上である特定二酸化炭素ガス
(4)海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量
滝ノ上層:750トン
萌別層:60万トン
(5)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域において当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄をされていると推定される特定二酸化炭素ガスの数量
0トン
(6)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲
北海道苫小牧港港湾区域内
3.添付資料
・【別添1】(お知らせ)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(平成28年2月22日付)に係る公告及び縦覧について
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通:03-5521-9023
代表:03-3581-3351
室 長:平野 智巳 (内線6630)
室長補佐:森田 紗世 (内線6631)
係 長:美野 智彦 (内線6633)
担 当:北田 貴久 (内線6636)