報道発表資料

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2016年03月22日
  • 自然環境

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の改正に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 今般、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等に規定する成猫(生後1年以上の猫をいう。)の夜間展示規制等の改正について、平成28年3月23日(水)から平成28年4月21日(木)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

1.概要

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)及び第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年環境省告示第20号)において、販売業者、貸出業者又は展示業者による犬又は猫の展示時間は午前8時から午後8時までとされています。ただし、販売業者、貸出業者又は展示業者が、成猫(生後1年以上の猫のことをいう。)を、当該成猫が休息できる設備に自由に移動できる状態で展示する場合には、当該成猫については、平成28年5月31日までの間、午後10時まで展示を行うことができる旨の経過措置が設けられています。

 この経過措置について、平成28年3月1日の中央環境審議会動物愛護部会(第42回)における審議結果も踏まえ、広く国民の皆様から意見を募集することとなりました。

2.意見の募集について

 下記3.(1)の意見募集対象(添付資料)に関し、広く国民の皆様から御意見を募集します。御意見のある方は「3.意見募集要領」に沿って御提出ください。

3.意見募集要項

(1)意見募集対象

 添付資料「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の改正案(概要)」について御意見をいただきますようお願いいたします。

(2)添付資料の入手方法

[1]インターネットによる閲覧

・環境省ホームページ https://www.env.go.jp/info/iken.html

・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html

[2]自然環境局総務課動物愛護管理室にて配布
[3]郵送による送付

※郵送を希望される方は、120円切手を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、を必ず明記。)を同封の上、下記「(4)意見提出方法」の郵送の場合のあて先まで送付してください。

(3)意見募集期間

平成28年3月23日(水)~平成28年4月21日(木)

※郵送の場合は同日必着

(4)意見提出方法

下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。

[1]郵送による提出の場合

宛先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

[2]FAX

FAX番号:03-3581-3576

[3]電子メール

電子メールアドレス:aigo-yakantenji02@env.go.jp

※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)

(5)注意事項

○御意見は、日本語で御提出ください。

○電子メール又はFAXでご意見をお送りいただく際は、件名に「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の改正案に関する意見」と明記してください。

○電話での御意見の提出は御遠慮願います。

○御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。

○頂いた御意見については、氏名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性のあることを御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって、特定の個人を識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。

【意見募集対象】

 添付資料 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の改正案(概要)

【参考資料】

(1)中央環境審議会動物愛護部会(第42回)資料2-1~2-5

(2)中央環境審議会動物愛護部会(第42回)議事録(準備でき次第掲載いたします。)

   (https://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14.html

(3)動物の愛護及び管理に関する法律

(4)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

(5)第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目

 なお、法令は下記のURLをご参照ください。

  (https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/rule.html

添付資料

連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代  表:03-3581-3351(内線6656)
室  長:則久 雅司
室長補佐:今西  保
担 当:澤栗 浩明

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