報道発表資料

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2016年03月18日
  • 水・土壌

(お知らせ)「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

 「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。本政令は、現在25物質が指定されている土壌汚染対策法の特定有害物質に、新たにクロロエチレンを追加指定するものです。

1.政令の概要

 土壌汚染対策法第二条第一項の政令で定める物質として、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)を指定する。

※同物質の土壌環境基準については、本政令の公布と同時期に公布を予定している。

2.施行期日

 平成29年4月1日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
課  長:是澤 裕二 (内線6590)
課長補佐:清水 延彦 (内線6567)
係  員:小俵 大明 (内線6592)

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