報道発表資料
「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。本政令は、現在25物質が指定されている土壌汚染対策法の特定有害物質に、新たにクロロエチレンを追加指定するものです。
1.政令の概要
土壌汚染対策法第二条第一項の政令で定める物質として、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)を指定する。
※同物質の土壌環境基準については、本政令の公布と同時期に公布を予定している。
2.施行期日
平成29年4月1日
添付資料
- 【要綱】土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令 [PDF 23 KB]
- 【条文】土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令 [PDF 30 KB]
- 【新旧対照条文】土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令 [PDF 40 KB]
- 【参照条文】土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令 [PDF 112 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
課 長:是澤 裕二 (内線6590)
課長補佐:清水 延彦 (内線6567)
係 員:小俵 大明 (内線6592)