報道発表資料
このたび、平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金による「廃棄物埋立処分場等への太陽光発電導入促進事業」の公募を開始しました。本補助事業は、廃棄物埋立処分場等への太陽光発電の導入に当たり、廃棄物の適正処分の確保に係る先進的な技術の導入を支援するものです。
公募期間は、平成28年3月15日(火)から5月6日(金)までです。
なお、本公募は、平成28年度予算の成立が前提となるものです。
1 事業概要
廃棄物埋立処分場等への太陽光発電の導入に当たっては、廃棄物埋立処分場等の排水処理やガス抜き等の維持管理を継続する必要があるとともに、廃棄物の自重による沈下があることから、その特徴を考慮して設置方法や維持管理対策を講ずることが必要である。本補助事業は、廃棄物埋立処分場等への太陽光発電の導入に当たり、廃棄物の適正処分の確保に係る先進的な技術の導入を支援するものである。
2 事業内容
(1)補助対象者
一 民間企業
二 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
三 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
四 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
五 法律により直接設立された法人
六 その他環境大臣が適当と認める者
(2)補助対象事業
対象事業は、交付要綱第4条第1項に掲げる事業とする。ただし、発電機や系統連系設備等、処分場等以外においても必要となる設備等の導入は、対象事業としない。
一 災害時に撤去できる可動式架台・支持装置及びその基礎
二 防雨機能としても活用できる屋根式架台・支持装置及びその基礎
三 不均一な地盤沈下の可能性のある処分場等にも設置可能な架台・支持装置及びその基礎
四 腐食性ガスにも耐えられる架台・支持装置及びその基礎
五 最終処分場の維持管理のための電力供給システム
六 処分場等及び太陽光発電設備の地盤沈下量等を計測するモニタリング機器類
(3)補助対象事業の要件
対象事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものであること。
一 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)第8条第1項若しくは同法第9条の3第1項に定める一般廃棄物最終処分場、同法第15条第1項に定める産業廃棄物最終処分場又は不法投棄地のうち同法第15条の17に定める指定区域若しくはそれに類する場所に、発電機(太陽光パネル)を設置する事業であること。
なお、発電機(太陽光パネル)が「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)第6条に定める設備認定を受けているか否かは問わない。
二 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場において太陽光発電を実施しようとする事業の場合、対象とする太陽光発電の太陽電池出力が350kW以上であること。
三 対象事業を実施した年度のうち又は翌年度までに、太陽光発電事業を開始すること。
(4)補助率
1/2
3 公募期間
平成28年3月15日(火)から同年5月6日(金)まで(17:00必着)
4 提出先・問い合わせ先>
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 調査係
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
Email:hairi-haitai@env.go.jp
電話:03-3581-3351(内線6803)
5 公募要領等
公募等の詳細については、環境省の下記ホームページをご参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/info/solar/index.html
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代 表:03-3581-3351
直 通:03-5501-3154
課 長:和田 篤也(内線6841)
課長補佐:元部 弥 (内線6846)
主 査:志知 和明(内線6897)
担 当:竿﨑 宗春(内線6803)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代 表:03-3581-3351
直 通:03-5501-3156
課 長:角倉 一郎(内線6871)
課長補佐:水谷 好洋(内線6872)
係 長:櫻井 希実(内線6875)
担 当:佐藤 正大(内線6875)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
代 表:03-3581-3351
直 通:03-5501-3157
室長補佐:小澤 正明(内線6884)
係 長:久野 洋二郎(内線6883)
担 当:島田 大地(内線6883)