報道発表資料
本事業は、青森県むつ市及び下北郡東通村において、総出力31,500kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、対象事業実施区域及びその周辺において、環境影響評価手続が進められている風力発電事業との累積的な影響を考慮して予測及び評価を再度実施すること、鳥類からの視認性を高める措置を設備稼働前に講ずること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書(※)について、経済産業大臣からの照会に対して経済産業大臣に意見を言うことができるとされている。
本件は、青森県の「(仮称)冷水峠風力発電事業」に係る環境影響評価準備書について、この手続に沿って意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測及び評価、環境保全対策の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
2.事業の概要
本事業は、青森県むつ市及び下北郡東通村に、総出力31,500kW (2,100kW×15基)風力発電設備を新設するものである。対象事業実施区域及びその周辺では、クマタカ等の希少猛禽類等の生息及び繁殖が確認されている。また、対象事業実施区域及びその周辺において、他事業者による風力発電事業の環境影響評価手続が進められている。
3.環境大臣意見の概要
[1]総論
(1)累積的な影響について
本事業の対象事業実施区域には、他事業者による風力発電事業の環境影響評価手続が進められ、事業が隣接して実施されることで、累積的な影響が懸念されるが、準備書において、累積的な影響が考慮されていない。
このため、評価書までに、事業者間で協議・調整し、実現可能な事業の内容を検討するとともに、必要な情報を共有し、累積的な影響を考慮して予測及び評価を再度実施すること。その結果、重大な影響が明らかになった場合には、配置計画等の事業計画を見直すこと。さらに、累積的な影響の予測及び評価の結果並びにそれを踏まえた事業計画の検討の経緯及び結果について、評価書に記載すること。
(2)上記の措置を講ずることを前提として、事業実施に当たっては、以下の取組を行うこと。
① 事後調査及び環境監視を適切に実施し、追加的な環境保全措置を講ずること。なお、事後調査及び環境監視の実施に当たっては、他事業者と情報を共有し、累積的な影響を把握すること。
② 追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、客観的かつ科学的に検討すること。また、検討のスケジュールや方法、専門家等の助言、検討に当たっての主要な論点及びその対応方針等を公開し、透明性及び客観性を確保すること。
③ 調査の結果について、環境影響を分析し、講ずる環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度について報告書として取りまとめ、公表すること。
[2]各論
(1)鳥類について
対象事業実施区域及びその周辺には、クマタカ等の希少猛禽類の生息・繁殖、ガン・カモ類等の渡り鳥の飛翔が確認されていることから、ブレード塗装等の鳥類からの視認性を高める措置を設備稼働前に講ずること。
また、供用後の飛翔経路の変化及びバードストライクの有無に係る事後調査を実施するとともに、希少猛禽類及び渡り鳥等の重要な鳥類に対する重大な影響が認められた場合は、稼働制限等を含めた追加的な環境保全措置を講ずること。
併せて、稼働後においてバードストライクが発生した場合の対応措置について、事故の確認・報告、連絡体制、原因の解明、防止措置、死骸・傷病個体への対処等を定めて実施すること。
4.その他
本件は、「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議中間報告」(平成24年11月27日、環境省・経済産業省)に基づき、審査期間の短縮に取り組むこととした案件である。
[参考]
○事業概要 ○環境影響評価手続(環境影響評価法及び電気事業法に基づく手続) 【配慮書の手続】 【方法書の手続】 【準備書の手続】 ※環境の保全の見地からの意見の件数 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8237
室長:神谷 洋一(内6231)
室長補佐:相澤 寛史(内6233)
審査官:日下 崇(内6248)