報道発表資料

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2016年02月26日
  • 保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日2月26日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。今回の改正は、中央環境審議会等の答申に基づき、2物質(塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル)の第一種特定化学物質への指定及び当該物質が使用されている輸入禁止製品の指定を行うものです。
 また、平成27年12月15日(火)から平成28年1月13日(水)まで実施した本政令案に対する意見募集の結果についてもお知らせいたします。

1.「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」の概要

 平成27年5月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)第7回締約国会議において、2物質(塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル)を、新たに製造・使用等の廃絶対象物質とすることが決定されました。

 これを受け、環境省 中央環境審議会、厚生労働省 薬事・食品衛生審議会及び経済産業省 化学物質審議会で検討を行ったところ、上記2種類の化学物質は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当とされたことなどから、中央環境審議会等の答申「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について」(平成27年8月第一次答申、10月第二次答申)に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)について所要の改正を行うものです。

(1)第一種特定化学物質の指定(令第1条)

   以下の物質を第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入・使用を禁止します。

   ・塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン

   ・ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル

(2)第一種特定化学物質が使用されている輸入禁止製品の指定(令第7条)

 上記(1)の物質が使用されている製品で、今後我が国に輸入されるおそれがあり、使用の形態、廃棄の状況等からみて輸入を制限しない場合に環境汚染が生じるおそれがある以下の製品を、輸入禁止製品に指定します。

   (塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン使用製品)

     ・潤滑油及び切削油

     ・木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤

     ・塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)

   (ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル使用製品)

     ・木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤

     ・防腐木材、防虫木材及びかび防止木材

     ・防腐合板、防虫合板及びかび防止合板

     ・にかわ

(3)今後のスケジュール(予定)

    公布:   平成28年3月2日

    施行日: (1)については平成28年4月1日

         (2)については平成28年10月1日

2.政令案に対する意見募集の結果及びそれに対する考え方

(1)意見募集の周知方法

    電子政府の窓口(e-Gov)、厚生労働省、経済産業省及び環境省ウェブサイト

(2)意見提出期間

    平成27年12月15日(火)~平成28年1月13日(水)

(3)意見提出方法

    郵送、FAX、電子メール

(4)意見提出者数

    3者

(5)意見の延べ総数

    6件

(6)いただいた御意見に対する考え方

    別添のとおり

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通:03-5521-8253
代表:03-3581-3351
室  長 福島 健彦(内線6309)
室長補佐 高橋 亮介(内線6324)
担  当 彦坂 早紀(内線6328)

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