報道発表資料
これらの内容について、広く国民の皆様からの御意見をいただくため、パブリックコメントを実施いたします。
1.背景
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)に基づく充塡証明書、回収証明書等の書面における記載事項である「フロン類の種類」については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省・環境省令第7号。以下「フロン排出抑制法施行規則」という。)等に基づき、「フロン類GWP告示」※に定める種類によることとされています。
今般、冷媒として使用されているフロン類のうち現行告示に規定されていなかったものを新たに追加するとともに、フロン類とノンフロンとの混合冷媒のGWPを明確化するよう当該告示を改正いたします。また、これに伴い、フロン排出抑制法施行規則についても、所要の改正を行う必要があります。
このため、改正案について、広く国民の皆様からの御意見をいただくためパブリックコメントを実施いたします。
※フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数(平成27年経済産業省・環境省告示第5号)
2.意見募集対象
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数」等の改正案の概要
3.資料入手方法
・電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載
・環境省及び経済産業省ホームページにおける掲載
・窓口での配布
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 フロン対策室
(東京都千代田区霞が関1の2の2 中央合同庁舎5号館3階)
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室
(東京都千代田区霞が関1の3の1 経済産業省本館7階)
4.意見募集要領
(1)意見募集期間
平成28年2月9日(火)から3月9日(水) (※郵送の場合は同日必着)
(2)意見提出方法
下記のいずれかの方法で、日本語にて御意見を送付してください(なお、電話・FAXでの御意見の提出には対応しかねますので、予め御了承ください。)。
○電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用する場合
e-Gov(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)から、意見提出様式に掲げられた事項を記入の上ご提出ください。
○電子メールの場合
電子メールアドレス:furon@env.go.jp
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室宛
又は
電子メールアドレス:gyoumu-ozone@meti.go.jp
経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室宛
(件名を「フロン排出抑制法に基づくフロン類GWP告示等の改正案に対する意見」とし、テキスト形式にて送付してください。)
○郵送の場合
住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1の2の2
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室宛
又は
住所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1の3の1
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室宛
(3)意見記入方法
○別紙の様式(A4用紙)にならい、氏名、連絡先、職業(または所属団体)を必ず明記してください。御意見については、1枚につき1つの意見及び理由(2,000字以内)を御記入ください。また、必ず100字以内の概要を御記入ください。意見を十分把握させていただくため連絡を取らせていただくこともありますので、漏れなく記入してください。
○御意見の対象となる個所(頁、行など)を明記してください。
○電子メール等を利用して応募される場合は、別紙様式に記入していただく必要はありませんが、本記入要領に則して御記入願います。
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
室長 鮎川智一(6750)
補佐 中島賢一(6751)
補佐 新倉由健(7728)
係長 佐川龍郎(6752)